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テーマ:ニュース(100034)
カテゴリ:サラリーマン
会社の飲み会なんぞは、福利厚生で経理的には処理したりすることがある。前提は、原則、全社員の参加。つまり、一部の社員の飲み会は、社内交際費扱いになったりする。
↓ この事件のような場合はあきらかに福利厚生費的な飲み会。 でも、おれなんか、こういう飲み会はすきじゃない。仕事が終わったら、とっとと帰りたい。経理的には福利厚生でも、俺的には福利厚生になってない。早くおわらんかなあというのが正直な気持ち。 それは社員旅行でも同様。もう、こういうのが福利厚生という時代じゃないんだよ。 そういうわけで、社内飲み会を業務と認定の判決は、妙に納得できる。 「社内飲み会も業務」 帰宅中の転落死を労災認定 勤務先の会社内で開かれた飲み会に出席後、帰宅途中に地下鉄の駅の階段で転落死した建設会社部次長の男性=当時(44)=について、妻が「通勤災害で労災にあたる」として、遺族補償などを不支給とした中央労働基準監督署(東京)の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、労災と認めた。 訴訟で労基署は「会合は業務ではない。飲酒量も相当あった」と主張したが、佐村浩之裁判長は「酒類を伴う会合でも、男性にとっては懇親会と異なり、部下から意見や要望を聞く場で出席は職務。飲酒は多量ではなく、酔いが事故原因とも言えない。降雨の影響で足元も滑りやすかった」と判断した。 判決によると、男性は1999年12月、勤務先2階で開かれた会議の後、午後5時ごろから6階で開かれた会合で缶ビール3本、紙コップ半分ほどのウイスキーを3杯飲んだ。 午後10時15分ごろに退社し、地下鉄日比谷線築地駅入り口の階段で約18段下の踊り場まで転落。頭を強く打ち、病院に運ばれたが死亡した。 (共同) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007.03.29 06:54:51
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