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カテゴリ:日本の政治外交
不合理でない、一応確からしいで支給を決めるならば、巧妙な日記なり。領収書なりを持っていけば、認めるのだろうか?そうなると、逆な意味での不公平感をかもしだすことになりはしまいか?

オレオレ詐欺で、声と話の内容があっているなと思ったら支払えって言ってるのと同じじゃないか?

原資が大事な年金であること、忘れないでほしいね。






<年金支給>「不合理でない」「一応確からしい」が原則
(毎日新聞 - 07月05日 19:31)
 公的な納付記録も領収書もない人について年金給付の可否を判断する「年金記録確認中央第三者委員会」(委員長=梶谷剛・前日本弁護士連合会会長)の4回目の会合が5日、東京都内で開かれ、申請の内容が「明らかに不合理でない」「一応確からしい」という二つの原則に合致し、これを裏付ける証言や間接的な証拠があれば、幅広く支給を認める方向で一致した。9日にもこの原則を盛り込んだ判定基準の基本方針を発表する。

 同委員会に提出された基本方針の素案によると、厚生年金は、本人の主張の内容が詳細で矛盾がなければ原則的に認めることにした。一方、国民年金の場合は(1)納付したと主張する保険料が当時の保険料と大きく違っていない(2)特例納付を行ったとする時期が実際の時期と一致し、社会保険事務所で手続きしている--などが認められれば「不合理でない」として給付を認める。

 また、申し立てた人の主張の一部があいまいであっても、間接資料や当時の状況に照らして「一応確からしい」と推定できれば給付を認める。具体的には、厚生年金の場合は(1)給与明細や賃金台帳などに保険料控除の記載がある(2)勤務の実態を示す人事記録や雇用主の証言が、主張する支払い期間と一致する--ケースなど。国民年金は、記録が「消えた」とされる期間が短期間の場合や、その間に配偶者など同居の親族が納付しているなど具体的な事例を列挙している。

 一方、従業員からの厚生年金保険料を何らかの理由で事業主が社会保険庁に納めていない場合については、委員の一部から「認めれば事業主の不払いを誘発しかねない」との意見も出たが、梶谷委員長らは「本人の責任でない以上、認める方向で検討すべきだ」と主張。具体例に即して、容認の基準を定める見通しになった。【七井辰男】






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最終更新日  2007.07.05 22:33:34
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