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テーマ:ニュース(100216)

トヨタの闇



この本にも取り上げられていた過労死の一件で、判決があった。とにかく、社員を歯車のひとつとしか考えていない会社が、日本のトップメーカーというのは暗澹たる気持ちにさせられるね。




トヨタ元社員は「過労死」、遺族側勝訴 名古屋地裁
2007年12月01日00時19分  (朝日)

 トヨタ自動車の堤工場(愛知県豊田市)に勤めていた内野健一さん(当時30)が02年に急死したのは過重な労働が原因で、労災を認めず、療養補償給付金、遺族補償年金などを不支給とした処分は違法だとして、妻の博子さん(37)=同県安城市=が、豊田労働基準監督署長を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判長は、死亡は業務に起因すると認め、不支給処分を取り消した。


判決後、家族の写真を前に会見する内野博子さん=30日午後、名古屋市中区で

 多見谷裁判長は、業務外とされる活動のうち、業務の改善策などを記入する「創意くふう提案」、職場改善の目標に取り組む「QC(クオリティーコントロール)サークル」、班長に当たるエキスパート(EX)でつくるEX会の役員としての社内活動などについて「事業活動に直接役立つ性質で、使用者の支配下における業務だ」と判示した。

 そのうえで、倒れる直前1カ月の時間外労働時間は106時間45分と認定。「量的、質的に過重な業務に従事して疲労を蓄積させた上、災害直前に強い精神的ストレスを受けた。業務は致死性の不整脈を成因とする心停止発症の原因となるものだった」とした。

 判決によると、健一さんは同工場の車体部に所属。00年1月にEXに昇格し、02年2月9日午前4時20分ごろ、残業中に工場で不整脈で倒れて死亡した。博子さんは同3月、同労基署長に遺族補償年金などを申請したが、同署長は03年、不支給処分とした。

 原告側は、直前1カ月の時間外労働を155時間25分とし、無駄を徹底的に省く「トヨタ生産方式」も過労の原因と主張したが、判決は同方式については判断しなかった。労基署長側は、「雑談で会社に残っていた」とする上司の証言などから、直前1カ月の時間外労働を52時間50分とし、心停止はウイルス性心筋炎が原因などと主張したが、退けられた。







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最終更新日  2007.12.01 00:53:35
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