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マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

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カテゴリ:管理組合

管理委託契約は自動更新ができません。
契約を締結するにあたって、法律及び標準管理規約では次の過程を踏まなくてはなりません。
皆様のマンションが、きちんとした手順を経て手続きを行なっているか確認してみましょう!

契約期間満了3ヶ月前に、管理会社(または管理組合)が、更新を申し出る書面を相手方に書面で発行

管理に係る重要事項説明会の案内通知説明会開催1週間前までに、管理会社
全戸配布+マンション掲示板に掲示

管理に係る重要事項説明会の開催(管理会社主催)

総会で管理委託契約の承認決議

管理委託契約の締結

管理に係る重要事項説明は、同一条件更新の場合は、理事長への説明のみで法律的に問題がありませんが、管理会社はどのような業務を行なっているのか理解を得るために全戸対象の説明会開催の方法を取る方法をお勧めします。

 






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最終更新日  2008.07.07 17:32:55



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