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カテゴリ:管理組合
法人化されていない管理組合は、法的性質は「権利能力なき社団」と言われています。 一定の条件を満たせば管理組合法人となり、法人としての権利能力が認められます。 管理組合法人になるメリットはなんでしょうか? ・管理組合名義で不動産を登記できる。 ・預金の名義が、理事長の個人名ではなく、管理組合名になる ・大規模修繕の借入れが、理事長の個人名ではなく、管理組合としてできる 実際は、マンションとして不動産を取得(例:駐車場を確保するため隣地空き地を購入する等)しない限り、法人化の有無は管理組合の運営には影響はないと思います。 通帳の名義は管理組合+理事長名で、金融機関は理事長個人の財産として認識しませんし、大規模修繕の借り入れは理事長の個人保証がなくとも可能です。 実際は「権利能力がない社団」ではなく、「法人化されていない社団」と考えた方がよいでしょう
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最終更新日
2009.03.06 18:38:53
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