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カテゴリ:維持・修繕
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マンションの清掃業務は、美観を維持するための重要な業務です。 通常は、日勤の管理員や清掃員が行う日常清掃と、機械等を使って年数回行う定期清掃に分類されます。 しかしながら、高所や壁面等、日常清掃や定期清掃の範囲に含まれない共用部分もあり、清掃を行わないことにより汚れが目立ってくるという事態が発生します。 日常清掃や定期清掃の範囲外をスポットで行う清掃を特別清掃と言います。 この特別清掃は・・ ・管理会社から提案する。 ・組合が指摘し、これを管理会社が見積りする。 以上二つのアプローチがなされます。 特別清掃を決裁をするのは、予算があれば理事会でしょうし、予算がなければ総会になりますが、総会上程にするにせよ、理事会が総会に上程するか否かを決めることになるため、理事会に可否判断が委ねられます。 イダケンが顧問契約しているマンションでは、写真だけではなく、実際に役員が現地を確認し、可否を判断する事を推奨しています。 上記は確認会時の写真です。 庇上部は上階廊下からはっきり汚れが確認できます。 このマンションは大きく二棟構成で、片側のマンションではこの状況が確認できません。 理事会の資料はモノクロになるケースや写真を添付しても解像度が悪いケースがあります。 理事会の前後に実際に現認することは大切ですね! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021.10.28 00:50:05
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