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カテゴリ:維持・修繕
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標準管理規約に準拠した日本にあるほとんどのマンションは修繕積立金の取り崩しは総会承認が必要としています。 ・事業計画や収支予算の議案で包括的に予算執行の承認をえるパターン (詳細検討や執行は理事会一任) ・個別議案として独立した議案で上程するパターン (詳細検討は個別議案で承認を得て、執行は理事会一任) 二つのやりかたがありますが、どちらも有効です。 後者の方が透明性があるので理想的ではありますが、前者のパターンでも、上限予算や目的を記載していれば法的には何ら問題はありません。 イダケン事務所では、数多くの管理組合から相談を受けますが、法的にアウトだと思うことをやっているケースもあります。 ・NG1:総会の承認を得ないで積立金を取り崩す(現行標準管理規約に倣ったマンションは、緊急時の特例有) ・NG2:総会で承認を得た予算を上回る支出をする。 管理費は電気量や水道料等が予算を上回ることが間々見られますが、決算で承認を得れば大きな問題が生じませんが、積立金は「取り崩しを総会承認義務」としていることから、予算計上していない、予算超過している双方とも取り崩しの手続きとしてはNGです。 理事会の運営する上で正しい手続きを理解しましょう!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022.11.28 17:17:04
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