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へこきもと 気まぐれブログ

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2008.09.08
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大阪府立労働センター(エル・おおさか)で大阪労働大学講座の第2回目の講義がありました。前回より、やや人数が減ったような気がします。下向き矢印徐々に少なくなってくるのでしょう、これが世の常。

さて、今回のテーマは「労働組合と団体交渉の法的問題」
講師は京都大学大学院法学研究科教授 村中 孝史先生。憲法28条(団結権、団体交渉権、その他の団体行動権≒争議権)~団交応諾義務といった内容で講義でした。

~レジュメより一部抜粋~

1.労働組合と法
労働組合法は、憲法28条の保障内容を具体化するだけでなく、労働組合及び団体交渉っを促進する独自の制度(不当労働行為制度、法人登記等)を創設しているが、このような労組法独自の制度を利用できるのは、同法が定める特別な要件を満たす労働組合に限られる。

すなわち、労働組合法5条は、労働委員会に証拠を提出して2条及び5条2項の規定に適合することを立証しなければ、同法の手続に参与し、又、同法の救済を与えられると定めている。

労働関係法規集(2008年版)


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最終更新日  2008.09.09 06:14:19
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