カテゴリ:詩歌つれづれ
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人 二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者 三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者 2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。 一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。 二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。 三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。 ・・・この第77条第2項(第3号)の規定により、伝統的なお祭りなどは、土曜日・日曜日に幹線道路を止めたりして大手を振って行えるわけですね。 警察権力の側が「許可をしなければならない」という形の規定は、けっこう珍しいんじゃなかろうか。 これほど官僚的な文章の中にかすかに見出せる、人の温もりが感じられる(?)条文である。 ・・・ほとんどコピー&ペーストな記事でした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年02月25日 14時09分19秒
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