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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

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2011.09.29
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 「*社から控訴状が届きました!」    

 Sさんから、思いがけない電話。

 先月、判決で認容された過払い金の満額を支払ってきた業者だ。

 ブログでも、「即、支払をしてきた、あっぱれ業者」と紹介したが、私の考えが甘かったよ

 うだ。

  控訴するのは勝手なのだが、 「取りあえず判決で認容された金額は払いますが、不

 服がありますので、控訴させて頂きます」 と言ってくるのが礼儀ではないだろうか?

 しかし、何の論点もない事件。嫌がらせとしか思えない。

 

 控訴審でも代理人になるには新たな授権が必要だ。また司法書士には代理権はない。

 この隙間を狙ってきたのだ。今後は本人に揺さぶりを掛けて、少しでも支払った過払い

 金を取り戻すつもりなのだろうか?

 

 そうはさせない、当事務所が「送達受取人」として答弁書だけは出すことにした。

 今後、裁判所からの書類はすべて当事務所に届くことになる。

 

  過払い金は全額回収済みだ。 控訴でも上告でも勝手にやってくれ、付き合う必要は

 ない。 

 裁判上では代理権はないが、裁判外ではSさんとの委任契約は続行している。

 理由もなくSさんに接触するようだあれば、ただではおかない。

 

  また、この業者は、代理人が介入して過払い請求をしても、それを無視して、直接本

 人に「特定調停」を仕掛けてくる。

 家族に内緒の方は充分気を付けて頂きたい。

 

 何をしてくる業者かわからないので名前を伏せさせて頂いたが、心当たりがある方は個

 別にお問い合わせ下さい。

                          

 追記

 先日 紹介させて頂いた判決文 ホームページに掲載させて頂きました

 

小口のリボルビング取引きと、大口の証書貸付取引を一連一体取引と認めた判例 

 相手業者    アコム株式会社

 裁 判 所   東京簡易裁判所民事第2室4係

 判決年月日  平成23年5月26日 

  要旨

  第2取引開始の証書貸付取引開始に当たっては、改めて基本契約が締結されており、第1取引のリボルビング取引は解約され、契約書も返還されていた。そしてリボルビング取引において発行されたカードも失効手続きも取られていた等、被告のアイフルは、各取引は契約内容が全く異なるから、過払い金は個別で計算すべきだと主張してきた。 

  しかし、控訴審でも 「・・・実際には第2取引開始時の貸付金200万円から第1取引の残元本の差額151万0056円が交付されたことが認められる。 このように、第1取引における残債務精算を含めて第2取引の貸付けがされたことの当然の結果として、両取引の間には空白期間が全くない。 このように第1取引と第2取引の相違や第1取引の終了において取られた手続きを考慮しても、なお、第1取引と第2取引とは事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる。」として一連一体取引と認定した。

         

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Last updated  2011.10.01 07:49:15
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