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テーマ:法律(494)
カテゴリ:法律
修習生時代のことである。
とある弁護士が「相手弁護士が出してきた書面は,最高の教材だよ。すごい勉強になる」と行っていたのだ。実際にそうだろうと思う。 読んでいると,こんなやり方があったのか,と瞠目させられることも多く,当然のように僕もそれをパクって来た。 そんな中,意外や,委任状というのはあんまり他の弁護士のやり方を見るということがほぼない。なので,共同受任の事件があれば別だが,僕は誰からも委任状の書式をパクるというのはなかったので,専門書を買ってみた。 サブタイトルに「若手弁護士・パラリーガル必携」と書いてあるが,経験上,この手の若手弁護士向けの書籍というのはずいぶん役に立つことが多い。 早速,買って読んでみた。目次はおおよそ以下のとおり。 第1章 委任状総論 第2章 裁判関係 第3章 ADR関係 第4章 労働関係 第5章 会社関係 第6章 倒産関係 第7章 知的財産関係 第8章 行政手続き関係 第9章 税金関係 第10章 登記・登録関係 第11章 公証役場関係 第12章 開示関係 第13章 刑事関係 第14章 綱紀・懲戒など 第15章 外国語関係 2章以下はほぼ書式なので,読むところと言うのは実際に第1章の総論と,各章の冒頭あたり。それ以外はどんな書式があるのか確認しておいて,必要なときに引っ張り出して確認する形になるだろうか。 個人的に感心したのが,控訴審の場合の委任状である。 僕の使ってる書式も,日弁連の提供している書式もそうなのだが,不動文字で「控訴・上告の申立」が委任事項として書き込んでいる。 そうなのに,実務上では委任は審級ごとと,新たに委任状を求められたりする。 ここ7年くらい,「委任状に控訴の場合もできるようにしているのになぁ・・・」と思いつつ働いていたが,本書ではこの点について,書式ではやっぱり不動文字で控訴・上告の申立について書き込んでおきつつも,総論部分で「厳密には控訴審で改めて委任状を提出する必要がないとも考えられていますが,実務上は,代理権を明確にするため改めて委任状を提出することが求められるという運用がなされています。」(本書9頁)と記載されている。 やっぱり,同じことが考えていた人がいたのだ,と長年の疑問がとけてスッキリしたわ。 ところで,僕が使っている委任状の書式なのだけれど,もう事務所を作ったのが10年くらい前なのでどうやって作ったかよく覚えていない。 日弁連か所属弁護士会の書式集か,さもなくば何かの書式集を流用し,少しずつ改良を繰り返して今のものになったんじゃないかな。 初期はたまに裁判所から不備を指摘されたりして作り直したような気がする。 この手間が省けるのであれば,4000円くらいを支払う価値はあるかもしれない。 たぶん,このように弁護士は便利を求めて書式を日々改良しているのだろう。 たとえば,僕が使っている破産申立用の委任状だと,「破産申立に必要な書類(固定資産税評価証明書,所得課税証明書等)の取得」を不動文字で打ち込んである。 これによって,破産申立の委任状を1つ取っておけば,別途に委任状もいらないし,市役所の窓口で何かを言われたことはない。 なお,この点は僕の独自の工夫だからか,本書の破産申立の委任状はそうなってなかった。ちょっと自慢げである。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021.11.22 10:55:17
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