保護の対象外?だいじょうぶ?・・銀行で買う投信。
銀行の投資信託の広告・・、
毎日のように目に付きます・・ね。
そのような広告で、
下の方に・・小さな文字で(しぶしぶ)
書かれているのが・・投信購入時の注意点。
これ・・あまり強調すると・・、
売れなくなるので・・(しぶしぶ)小さく書いています。
しぶしぶ書いているのは義務付けられているから。
・預金ではありません。
・預金保険の対象となりません。
・元本や分配金が保証された商品ではありません。
・市場・為替・信用などのリスクがあります。
・リスクはお客様が背負うことになります。
・・等々の小さな文字のしぶしぶ文章の中に、
以下のような文章が必ず入っています。
「銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、
投資者保護基金の対象となりません。」
「え~? 銀行で買うと保証されないの?」
「んじゃぁ、銀行で買わない方がいいの?」
「どこで買えば・・保証されるの?」
・・なんてことになりそうな文章です。
投資信託は、預金保険制度では保護されませんが、
別のしくみで守られています。
投資信託はもともと・・販売窓口になる金融機関の
財産とは分けて管理することが義務付けられています。
(分別管理・・と言います)
したがって、窓口の金融機関が破綻しても、
その投資信託はすべて返還されることになります。
万一の際は・・金融機関を変えて継続するだけ・・。
ただし・・預けていた投資信託が、金融機関破綻後に
円滑に返還されない・・なんていう場合も想定されます。
そんな場合に補償してくれるのが・・、
投資者保護基金・・なんです。
国内で証券業を営む証券会社・・すべてが、
投資者保護基金に加入することが義務付けられています。
・・なので、証券会社で買った投信は、
投資者保護基金の対象になります。
証券会社に投資信託を預けています・・から。
銀行は・・証券業を営んでいません。
銀行で買った投信は、投資者保護基金の対象になりません。
銀行は購入の窓口・・で、預けているわけではない。
銀行は売り子をやって、手数料を稼いでいるだけ。
(銀行は・・ただの通過点)
その投資信託は銀行に保管されているわけではなく、
別のところに・・保管されています。
・・だから、購入した銀行が破綻しても、
なぁんにも心配いりません。
だから・・「投資者保護基金の対象となりません。」
・・と書かれていても、ノープロブレム。
当たり前・・のことですよ~。
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