令和8年4月1日までなら、
直近1年間の保険料を滞納して
いなければ・・
※期間限定の特例があります。
アクセス数の多かった過去記事を掲載中です。
2019/07/29自分の頭で考える生活設計。
1級FP技能士 武田 つとむ
発見したばかりの Q&A記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
遺族基礎年金について、
25年以上の納付済み期間と免除期間が必用
とのことですが、
25年に満たない場合でも受給権を得ることは
可能でしょうか?
教えてください
※25年以上納付していないと
遺族基礎年金がもらえないとすると、
30歳前後で妻子がいる夫が亡くなっても、
遺族基礎年金がまったくもらえない
・・ことになります。
が、そんなことはありません。
(当たり前)
※遺族年金は、どのように受け取れる
ものか?
イメージを固めておきましょう。
自分で死亡保障必要額を計算できる
ようになるために。
保険業界のいいなりで、
一生お金をたれ流すことにならない
ために。
※以下、日本年金機構のHPより・・。
国民年金(遺族基礎年金)
支給要件
★ 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が
25年以上ある者が死亡したとき。
(ただし、死亡した者について、
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)
が加入期間の3分の2以上あること。)
※ ただし令和8年4月1日前の場合は
死亡日に65歳未満であれば、
死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を
納付しなければならない期間のうちに、
保険料の滞納がなければ受けられます。
※つまり、1年間・・保険料の滞納が無い、
これだけでOK♪ということです。
ただし、令和8年4月1日までの特例です。
対象者
★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
年金額
(平成31年4月分から) 780,100円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円
※上の絵のように受給していきます。
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は
第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、
上記による年金額を子供の数で除した額。
A
遺族基礎年金の受給権は
亡くなった人と生計を同一していた
18歳未満の子が居る配偶者と18歳未満の子です。
この場合はもちろん年金の納付期間は関係ありません。
遺族基礎年金の支払い要件が
ご質問の25年以上の納付期間が必要なのです。
25年に満たない場合でも、保険料納付済期間
(保険料免除期間を含む。)が加入期間の
3分の2以上あれば遺族基礎年金は支給されます。
これは例えば30歳の人が亡くなったとしたら
年金は10年しか払っていません。
当然、25年には足りない訳です。
でも10年の3分の2以上つまり7年ほどの納付が
あれば遺族基礎年金が支給されるという事です。
A
遺族基礎年金の支給要件は
(1)国民年金に加入中に死亡
(2)国民年金に加入していた人が60歳以上
65歳未満に死亡(国内居住時に限る)
(3)25年の受給資格期間を満たした人の死亡
のどれかを満たす事です。
(1)(2)に該当する場合は
25年の受給資格期間は要件とはなりません。
ただし
保険料納付要件
遺族の要件
を満たす事は別途必要です。
年金はちゃんと払っておくべ。
老後のためだけじゃないべ。
・・っと。
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