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カテゴリ:お仕事
いよいよ本日から「確定申告」の期間が始まりましたね。
個人事業者の方は1年で一番悩ましい時期なのではないでしょうか。 そして税理士事務所でも1年で最も多忙な時期でもあります。 ここのところ気候の変動が激しく体調を崩される方も多いのではないでしょうか。 くれぐれも風邪などひかれぬ様、気をつけてお過ごしくださいね。 さて、今回は確定申告の時期ということで、「確定申告をしなければならない人」はどんな人なのか? 改めて確認してみましょう。 1 個人事業をされている方。 各種所得の金額の合計額が各種所得控除の合計額を超える場合。 (配当所得がある方は、配当控除額が上記の金額につき計算された所得税額を超える場合) 2 不動産を貸し付けている方。 基本的に個人事業をされている方と同じです。 個人事業と不動産の貸し付けを両方されている方は青色申告特別控除などの取り扱いに注意して下さいね。 3 給与をもらっている方。 通常、年末調整によって税金は精算されるので確定申告する必要はありませんが、下記に該当する方は確定申告をする必要がありますので注意して下さい。 平成22年中の給与の額が2000万円を超える方。 給与の他に、20万円を超える収入があった方。 給与を2か所以上から受けている方(例外あり) 同族会社の役員などで、役員給与などの他会社に貸し付けた貸金の利息、店舗や工場などの賃貸料などの支払を受けている方。 給与について災害減免法により源泉税額の徴収猶予や還付を受けた方。 家事使用人などで、給与の支払の際に源泉徴収が行われない方。 あるいは、確定申告をする義務はなくても源泉徴収税額の還付を受ける可能性がある場合には確定申告が必要になりますね。 例えば 医療費が年間で10万円を超える方(合計所得金額が200万円以下の場合には10万円に満たなくても医療費控除が受けられる場合があります) 住宅を購入し、かつ昨年末現在借入残高がある場合。 株式を売買して譲渡損がある方。 などなど・・・ 自分はどうだったのか・・・改めて一度見直してみるのもいいかもしれませんね。 もしかしたら、税額が還付されるチャンスが隠れているかもしれません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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