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カテゴリ:ついつい批判的にみてしまう会社法
つづき、というかおんなしことの繰り返し。他のところも勉強したら。
機関設計のルールの中で、327条1項2号(3号も?)だけが何か逆を向いているような気がするんですよね。 たとえば、327条3項でいう「会計監査人を設置するなら監査役等を設置しろ」というルールは、会計監査人の職務の独立性を確保する必要があるから、というように、そのようにしないと弊害が生じちゃうから規制をするということになっているんですが、327条1項2号の場合には、取締役+監査役会という形態をとったからといってなにか弊害が生じるということではなく、ただ単に、そんな形態誰も使わんしょや、てだけのことですよね。 そうすると、どのような機関設計をするかは「市場原理」に委ねて弊害があると考えられる場合に限り事前規制をする、という新会社法の方向にはそぐわないよね。弊害がなければほっておけばいいんだもの。 伝統的なロー学者の思念の残滓が中途半端に残っちゃったみたいな。ローエコ学者あるいはエコ学者の皆様から、寄って集って叩かれそうな感じ。かわいそ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年04月12日 20時07分55秒
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