カテゴリ:不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子
(54) 建築基準法の規定では,都市計画区域および準都市計画区域内にお いては,建築物の敷地は,原則として建築基準法上の道路に( ) 以上接していなければならない。 1)2.0m 2)2.5m 3)4.0m 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士) (54) 正解:1 【接道義務】 建築物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない。 これを接道義務といいます。 【過去の出題】 2009年5月3級学科試験(53)不動産「建築基準法」 2008年5月3級学科試験(53)不動産「建築基準法」 2008年1月3級学科試験(22)不動産「建築基準法」 2007年5月3級実技試験 【第4問】 (10) 接道義務 2007年1月3級実技試験【第4問】(10)接道義務 2006年9月3級学科試験(54)不動産「建築基準法」 正解は1でした。この問題は落としてはいけませんよ。 建築基準法でいう道路とは、原則、幅4m以上のものをいい、この道路に2m以上接していなければ建物を建築することができないことになっています。 ここでの道路は次のようなものをさします。 *公道(国道・都道府県道・市区町村道、都市計画法・区画整理法による道路)で 幅員が4m以上のもの。 *私道(個人の所有するもの)で幅員が4m以上あり、都道府県によって 一定の条件にあうと認められたもの *すでに建物が立ち並び、昔から道として使っていた幅4m未満のもの(2項道路) ただし、建て替えの際には道路の中心線から2mずつ下がって幅員4mとしなくてはなりません。(セットバック) *接道義務 ┌───────┐ │ │ │ │ │ 建物敷地 │ │ │ │ │ │2m┌────┘ │←→│ ━━━━━━┷━━┻━━━━━━━ ↑ 幅員4m ↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ *2項道路・セットバック ┏━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 建物敷地 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ━━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━━━ ←━┓ │ ↑道になる←├───────┐ ┃ ────┴───┼2m───┴───── │ 幅セ │ ↑ │ 員ッ 中心線━━━━━━━━━━━━━━━4m未満 │ 4ト │ ↓ 2項道路│ mバ ─┬──────┼2m─┬─────── │ ┃ッ │ 道になる ↓ ←┼─────────┘ ┃ク ━┿━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━ ←━┛ ┃ ┃ ┃ 建物敷地 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━┛ “道”とくれば次の3つを押さえておいてください。 1.接道義務 2.2項道路 3.セットバック ────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2010.04.16 15:35:14
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