何からどう手をつけるのか
今回の春休みは、多分法律の仕事について過去を振り返った時に、一番貴重な時期になるはずです。ここで、私の法律の考え方の裾野が決まるように思います。今まで、思考を柔軟にしていろんなところに目配りをするようなトレーニングを受けてきました。土台といえば土台、基本と言えば基本。でも、そこをどれだけ広く深く掘り下げられるかで、法曹としての実力の三角形の底辺が定まると思っていました。その底辺を基にして、得た知識を集約して、取り出しやすいように引き出しに番号をふる。その作業が3年生の勉強になるような気がします。試験に受かって仕事を始めたら掘り下げて考える時間なんてないから、春休みが終わった時点での裾野が自分の生涯の裾野になる可能性が高そうです。そう考えたとき、一体何から勉強しようかと考えてしまいます。でも、こういう時に張り切って新しい本に手を出して上手くいった試しは私にはないのです。そうではなくて、すでに手元にたくさんある勉強材料の中から選んでいこうと決めました。1.毎日やること。要件事実。例題15題を少し範囲を広げて、教科書の例題と比較しながら条文の確認をしようと思います。2.これも毎日やること。刑法。実は、今年度一番勉強したのは刑法でした。先生のおっしゃったことを一生懸命筆記したので、これを教科書と比較して文章化する練習をしていこうと思います。「在学中に、先生と対等に刑法の議論をする!」という入学直後の最初の授業で設定した目標をまだ忘れたわけではないのです。いつそういうチャンスがめぐってくるかわかりませんが、せめて、先生がおっしゃったことくらい全部理解して議論にのぞみたいものです。現在はまだ、猫にもて遊ばれる鼠のような状態ですから。このほかは、適宜。とりあえずは補講の予習。民事訴訟法、民事執行法、民事保全法を補習に間に合うペースで勉強しなくてはなりません。これは2月中。本当は一番一生懸命やらなきゃいけない民法(そこそこできるので、他の勉強の後回しになってしまい、すっかり手抜きになっています。これはまずい。得意な分野は常に手堅くあってこそです。)は、ぼちぼち難しい教科書をやめて、内田先生の教科書に切り替えて繰り返す方向にしようと思います。行政法も行政事件訴訟法の条文チェックと、先生がピックアップしてくださった判例集の判例を押さえる。刑事訴訟法は、百選に載っているものと最新の判例を中心に押さえておく。商法は、条文見てから教科書へ行く格好。どうしても、旧法での条文の位置しか浮かんでこないので、新法になれるのが第一です。倒産法は、流れをフローチャートにする要領で。そんな感じでしょうか。今日は、民事訴訟法の必要的共同訴訟の問題に取り組みます。大変ややこしいですが、やっぱり理屈はあるらしい。