カテゴリ:宅建に挑戦!
通信教育で「宅建」を勉強中です。
わからないことがあったら、郵便またはFAX、電話(土日祝、年末年始を除く10:00-17:00)Eメールで質問ができます。 今回、疑問にぶち当たったので、メールで質問してみました。 質問の内容は「抵当権」についてですが、その中で、もしかしたら他の人も疑問に思うのではないかと思われる部分について書いておきます。 「物上代位」についてです。 Aさんは家(建物)を担保にBさんからお金を借りました。 Aさんがもしお金を返せなくなった場合、Bさんは担保であるAさんの家を競売にかけてお金に換えて、借金を穴埋めすることができます。 抵当権のついている家(担保物件)が火災で全焼してしまったら、その家を競売にかけてお金に換えることができません。全焼した家には火災保険がかけられていました。その場合、Bさんは、保険金に抵当権の効力を及ぼして、債権(借金)の回収に充てることができます。 このように、目的物(この例でいうと建物)の代わりに抵当権を行使することを物上代位といいます。 物上代位には、火災保険の他、目的物を第三者に売却した場合の売買代金、賃貸した場合の賃料などにも認められます。 ただし、この物上代位は、保険金や売買代金などが、ここでいうAさんに払い渡される前にBさんが差し押さえることが必要です。 ここまではよくわかるのですが、では、Aさんが家を担保にたくさんの人からお金を借りていた場合はどうなるのでしょう。 目的物には、重ねて抵当権が設定できます。その場合、抵当権には順位がつきます。 抵当権の順位は契約の順序ではなく登記の順位で決まります。 登記の順位は後で変更したりできるのですが、その話しは省略します。 物上代位に話しを戻すと、物上代位が実行された場合、差押えをする抵当権者が複数いる場合、一番抵当権者ではない人が金銭を差し押さえた場合はどうなるのでしょうか? 抵当権の順番が二番の人が金銭を差し押さえた場合にも、一番の人にお金を渡すのでしょうか? 疑問に思いませんか で、この質問の答えは。。。 二番抵当権者であるCが物上代位の差押えをしたとき、一番抵当権者Bは一定時期までに自ら差押えをする等一定の手続を経て配当に参加することができます。ただ、この場合、先に差し押さえたCに対し、一番抵当権者であることを理由にBが優先して配当を受けることができるかに関しては、反対説も予想されますが、Bの優先権を認め、Bから配当を受けるとの見解が有力かと思います。 このようにこの問題に関しては、明確な規定がなく、判例も見当たらず、見解の対立が予想されるところでもあり、宅建試験での出題の可能性は低いものと思われます。今は深入りせず、宅建試験に合格された後、ゆっくり研究されるのがよかろうかと考えます。 だそうです。 深入りしすぎなのかなぁ~(笑) にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.03.27 11:53:58
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