カテゴリ:税金
税金屋の端くれとして、もう少し分かりやすく、ふるさと納税について書いておこう。 先ずは、寄付金控除のことから。 ふるさと納税の基本的仕組みは、寄付金控除。 従来からある寄付金控除の仕組みを利用して、ふるさと納税ができるようになっている。 寄付金控除は、所得税と住民税にある。 ◎所得税の寄付金控除は、国や赤十字、社会福祉法人などに寄付をした場合に、 その年の所得税の課税所得から、寄付した金額を控除するもの。 所得の40%まで、2千円を超した金額、という限度がある。 所得控除なので、寄付金額マイナス2千円の0%~45%(税率)が軽減される。 サラリーマンなど、所得税が天引きされている人は、確定申告をすると還付される。 (政党やNPO法人などへの寄付は、税額控除もある) ◎住民税の寄付金控除は、税額控除。 寄付金(所得の30%まで)マイナス2千円の10%が税額控除される。 都道府県指定の寄付、市区町村指定の寄付によって、10%の控除は変わる。 住民税の寄付金控除は寄付した翌年分で行われるので、還付はない。 住民税が減額となる。 ◎ふるさと納税は、上記◎を併用したもの。 都道府県や市区町村に、ふるさと納税として納税をすると、これが寄付金として扱われ、 上記◎の控除控除の対象となる。 (災害復興などの一般寄付は、ふるさと納税の対象にはならない) ・ふるさと納税は、自分が住んでいる地域(住民票があるところ)に納税すべき住民税を、 他の地方に納税するものなので、上記◎の控除では住民税の二重課税が生じるので、 全額(限度額以内)が控除されるような手当(特別控除額)がなされている。 ・特別控除額の限度は、住民税所得割の20%。 ∴ふるさと納税は、寄付金額マイナス2千円で返礼品がもらえる、と言われているが、 限度額があるので、注意をしないと持ち出しになる恐れがある。 サラリーマンで、今年の収入が前年の給与収入とほぼ同じ、であるなら、 今年の納税通知書で住民税の所得割額を確認するのがいい。 事業者も同じように確認できる。 ◎ふるさと納税をするには ・本来の寄付は、寄付先(納税先)の市区町村などに寄付をしたい旨を伝え、 寄付金の納付書を送ってもらい、銀行などから送金をする。 ・その後、領収書と返礼品を選んで欲しい旨の通知が届くので、 返礼品を選んで返信する。 ・しかし、この手続きは面倒なので、楽天などが、寄付と返礼品の選択を代行している。 本来の流れと順序が逆だが、 返礼品を選び、その値段(寄付金額)をカードなどで決済すると、 寄付と返礼品の選択が終了し、後日、領収書と返礼品が送られてくる。 ◎注意点 ・確定申告が必要(制度利用のサラリーマンを除く)。 返礼品が届いて安心してしまうと、確定申告を忘れる。 確定申告をしないと、住民税の二重払いになる(市町村が多いと思われる)。 ・返礼品優先でふるさと納税をすると持ち出しになることがある。 来年の住民税の計算が必要。 ・2020年の寄付(ふるさと納税)は、年末まで。 年末年始の扱いは、市区町村で異なると思われる。 早めの対応と確認を。 (個別の質問には答えません) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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