カテゴリ:行政・立法
毎朝、ヨーグルトを食べている。 以前は、パキパキと割る4連のカップヨーグルトだったが、 チト少ないので、400グラム入りのカップを、 2日で食べるようにしている。 で、そのヨーグルトに、画像のマークが付いているものがある。 「特定保健用食品」とあり、「消費者庁許可」の文字がある。 これって何? とチコちゃん風になる。 ネットで検索すると、消費者庁のHPに、 「特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。」とある。 保健効能とは何ぞや・・・ 健康と保健はどう違うのか・・・ と別の疑問が出てくるが、消費者庁がOKした食品に、 このマークを付ける事を許可しているようだ。 だが、ヨーグルトの棚を見ると、全部のヨーグルトに このマークが付いているわけではない。 付いているから高い、付いていないから安い、ということでもない。 どうやら、ヨーグルトに関しては、 ビフィズス菌が関係しているようだが、それ以上は分からない。 消費者庁は何を考えてこのようなことを始めたのだろう? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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