カテゴリ:システム・ソフトウェア
北岡弘章「SEのための法律入門―事件とQ&Aに学ぶ基本知識と対策」 日経BP社 2005年刊 SEやプロマネが知っておくべき法律や裁判事例の入門書。 コンプライアンス遵守なくして、プロジェクトなし・・ しかし、知っていても、なかなか上手くできていないことが多いです。 仕様変更による追加費用問題・・ 「仕様変更に伴う追加費用を巡る争いは、掃いて捨てるほどあります。」 「 法的紛争を防ぐためには、きちんと仕様確定することは不可欠です。 しかし、仕様確定はユーザーの十分な関与なしにはできないものであり、 ベンダーとユーザー間の十分なコミュニケーションが必要です。 その意味で、仕様確定の作業は契約交渉そのものである、と言えます。」 仕様変更をだらだらといってくる顧客に対処するには・・ 「途中でこの案件をやめることは現実的に無理なので、面倒でも必ずメモをとって 議事録として残しておくこと。 あとで代金の支払いなどを巡ってトラブルになった時に、裁判で証拠として提出できます。」 瑕疵による契約解除・・ バグ≠瑕疵・・瑕疵の認定 1.システム開発の途中で発生したシステムの不具合は、 システムの瑕疵にあたらない。 2.納品検収後に注文者から不具合が発生したと指摘を受けた後、 請負人が遅滞なく補修を終えるか、注文者と協議した上で相当な代償措置を 講じたときには、システムの瑕疵にはならない。 著作権・・ ユーザーインターフェースの保護に対してはかなり制限されている。 「デッドコピーかそれに準じるものしか、著作権では保護されないと判断」されている。 過労死認定・・ 33歳で脳出血亡くなったSEの過労死裁判・・ 入社以来の年間総労働時間が、平均3000時間、 死亡にいたるまでの直近3ヶ月間は、1カ月平均270~300時間、 死亡直前の1週間は、73時間25分 業界平均は、年間総労働時間 2037時間 うち、所定内 1764時間、残業 262時間 1.睡眠時間が5時間程度しかとれなかった。 2.プロジェクト・リーダーとしてプロジェクトに責任を負う立場にあった。 3.ユーザーや下請け会社からの苦情の矢面に立たざるを得ず、板挟みの状態にあった。 4.高度の精神的緊張にさらされていた。 ・・ミッションクリティカルなプロジェクトや新奇性のあるプロジェクトのプロマネ は、上記の2~3は、そもそもの役割であり、 1.も望ましくはないですが普通の状態です。 なので、イチロー思考ではないのですが、4.をどう捉えられるか、どう上手く処理 できるかにかかってきます。 先日の健康相談では、通常110の血圧が、128になっていました。 が、あっさりスル―されました・・(>_<) <目次> 第1章 法律上のトラブルにSEが巻き込まれる! 第2章 システム開発と知的財産権 著作権と特許について 第3章 問題を起こさない契約の方法とは 第4章 プロジェクト・マネジメントとコンプライアンス 第5章 倒産や過労死に備える法的リスクマネジメント 第6章 アウトソーシングや下請け、派遣に関する法律 第7章 情報を外に漏らしてしまったら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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