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2007年01月27日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
どうも今年に入って、私のエントリの「便乗」を自称しながら自分のエントリを書いている人が周辺に何人か現れていますね。
ま、それ自体は別にどうということでもない。
そういうことをすると勝手にネタを使ったことを謝罪しろなんて言ってた人も居ましたけど、私はそんなことを言うつもりもないし。

ただまあ、そのほとんどは私のエントリの「便乗」にすらなっていない。
論点をすり替えて、ただ自分のオタク的知識のひけらかしに終始し、私に言わせれば「だから何?」と言うしかないものか、あるいは他人の言ってることを捻じ曲げて誹謗中傷しているものか。
こちらが敢えてコメントするまでもないものばかりなんですけどね。

で、そんな自称「便乗」組の方がまた裁判ではなく判決だと言い張っているようです。

その主張は英語がどうのフランス語がどうのスペイン語がどうのという、まあよくパターンであり、フランス語、スペイン語については、日本政府が「裁判長は英語で読み上げた」と門前払いしていると申しているのに、お分かりになってない様子。

で、最も珍妙なのが、英語については東京裁判の根拠法のjudgmentが判決だから、判決なんだという主張。

judgmentなんて一般的な名詞が別の文書でどういう意味だからこっちも同じだなどと言うのは牽強付会も甚だしいでしょう。そもそもサンフランシスコ条約で日本が「受諾」したのは東京裁判だけではないのですし。

そして、仮にこのような主張をするなら、東京裁判におけるjudgmentは全て「判決」でなければおかしいということになる。ところがこの人物の拠り所である「極東国際軍事裁判所憲章(正確には条例)」では他の条文でもjudgmentが使われているんですよね。

Article 9 (c) Counsel for Accused. Each accused shall have the right to be represented by counsel of his own selection, subject to the disapproval of such counsel at any time by the Tribunal. The accused shall file with the General Secretary of the Tribunal the name of his counsel. If an accused is not represented by counsel and in open court requests the appointment of counsel, the Tribunal shall designate counsel for him. In the absence of such request the Tribunal may appoint counsel for an accused if in its judgment such appointment is necessary to provide for a fair trial.

「第9条(ハ) 被告人ノ為メノ弁護人 各被告人ハ其選択ニカカル弁護人ニ依リ代理セラルル権利ヲ有ス。但シ本裁判所ハ何時ニテモ右弁護人ヲ否認スルコトヲ得。被告人ハ本裁判所ノ書記長ニ其ノ弁護人ノ氏名ヲ届出ヅベシ。若シ被告人ガ弁護人ニ依リ代理セラルルコトナク,且ツ公開ノ法廷ニ於テ弁護人ノ任命ヲ要求セシトキハ,本裁判所ハ右被告人ノ為メニ弁護人ヲ選任スベシ。斯カル要求ナキ場合ニ於テモ,本裁判所ハ,若シ斯カル任命ガ公正ナル裁判ヲ行フニ付キ必要ナリト認ムルトキハ,被告人ノ為メニ弁護人ヲ選任スルコトヲ得。」

ここでの「judgement」を判決と訳したらどうなるでしょう。

「斯カル要求ナキ場合ニ於テモ、本裁判所ハ、若シ斯カル任命ガ公正ナル裁判ヲ行フニ付キ必要ナリト認ムルトキハ、被告人ノ為メニ弁護人ヲ選任スルコトヲ得」

は、

「斯カル要求ナキ場合ニ於テモ、本裁判所ハ、若シ斯カル任命ガ公正ナル裁判ヲ行フニ付キ必要ナリト判決するトキハ、被告人ノ為メニ弁護人ヲ選任スルコトヲ得」

としなければならない。

「判決」の時に弁護人を選任するって言うのでしょうかね(苦笑)。

judgmentなんて普通の名詞の意味がたった一つなんてあるはずもない。
それは、その場で様々な意味で使われます。それでも問題ないのは、それが文脈などから誤解の余地は通常はないものだから。
このjudgmentでもそれは同じであり、条例の第9条は「判断・認定」、第17条は「判決」、そしてサンフランシスコ条約第11条なら「裁判」と使い分けても、全く問題ないはずです。

それを自分の思い通りの答えを出したくて、言葉の意味を捻じ曲げていると、こうやって支離滅裂になるということですね。

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なおこれは余談ですが、当該ブログ主さんは「極東国際軍事裁判所条例」の第5章の表題は「judgment and sentence」であり、これは「有罪無罪の判決及び刑の宣告」と和訳すると言ってます。
確かに英文はその通りなんですが、以下のサイトで見られる同条例の日本語訳では

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/saibannsyojyourei.htm
http://www12.plala.or.jp/uzankai/gunzi%20saiban.htm
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19460119.O1J.html

この第5章の表題というものはありません
3番目のサイトには出典は「日本外交主要文書・年表(1),96-99頁.外務省連絡局「極東国際軍事裁判判決速記録」,227-9頁.」と書かれているんですけどね。

私もこのjudgmentを判決と訳すことに反対しませんけど、「有罪無罪の判決及び刑の宣告」ってのはどこから出て来たのか不思議。

ま、この人物、ご自分では法律を勉強している学生であると称しているようですけど、とてもそうは見えません。

判例だの何だのとやたらオタク的知識はふりかざしますけど、使い方が全くわかっていないようです。
以前、アメリカの軍法会議が行政権の下にあることを理解してませんでしたし、自分が有罪だと思う/自分が将来に禍根を残すと思うから有罪にしなければならない、と自分が言ってることにも気が付いていなかったという姿を見せてもらいましたし。

今回も例によって学会だの比較言語学など持ち出してますけど、そこに出てくるのがあの御仁ではね。








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最終更新日  2007年01月28日 05時07分07秒
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