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2008年11月26日
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カテゴリ:時事

国籍法改正案が衆議院を全会一致で通過しました。

この改正案は、本年6月に最高裁が、外国籍の母親から生まれた子どもの出生後の日本国籍取得にあたって、日本籍の父親との婚姻を条件とした現行法の規定を違憲と判断したことに対応したものであり、改正はそれを尊重したものであるわけですが、一部の人々が頓珍漢な騒ぎを起こしているようです。

偽装認知ビジネスがどうのとか、DNA鑑定がどうのとか、それにどんな意味があって、今回の改正案でどう変わってくるのかをもう少し考えてから反対していただきたいものです。

頓珍漢な大騒ぎの例として以下の自称「まとめ」サイトにある難癖を挙げておきます。

http://www19.atwiki.jp/kokuseki/pages/52.html
==============================
問題点
* DNA鑑定等の科学的根拠が不要(DNA鑑定を設けていないの)で、日本国籍の取得が容易かつ無制限に可能。

=> 現状においても認知にあたってDNA鑑定を求めていないのに、何が変わるというのでしょう。しかも、認知にあたっては審査されるということになっているのに、

* 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与される = 満19歳で認知 → 国籍取得も可能   【補足 子供の定義:父又は母が認知した子で二十歳未満のもの】

=> 現状でも婚姻していれば同じことですが。

* 罰則が20万円以下の罰金、懲役1年以下とかなり緩やかで、抑止効果は無きに等しい

=> 実際にやったら各ステップでの罰則が併合されて、最大で罰金は120万円、懲役は7年6ヶ月。どこが緩やかなんでしょう。1回だけのことならまだしも、「ビジネス」を興すには十分な抑止効果でしょう。
そもそも、現行法での「偽装結婚ビジネス」と何ら変わらない。

* 科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い

=> ですから、日本人が日本人の母親から生まれた子供を認知するのに、そんなもの求めてないのにね。

とまあこんな具合で、どれもこれも、現状でも「偽装結婚」をしてしまえばクリアされてしまうことしか問題にされていない。加えて、認知に「科学的根拠」だの何だのというなら、日本人同士だってそれを求めなければおかしいということになる。

で、このような間違った前提からは、当然おかしな「結論」しか出てこない。

==============================
結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難。

* 人身売買・児童買春などの悪質な犯罪に利用される可能性が高い。

=> 全く関係ない。人身売買や児童買春なんてことに利用する子供は、その存在自体を隠したいのだから、わざわざ国籍なんて取らせるはずがない。不法滞在で何ら問題なし。しかも、認知して自分の子供にしたら、当然扶養義務が生じる。そんな子供を犯罪に利用したら罪が重くなるだけなんですから、誰もそのために国籍取得なんてやりません。

* 本来日本国籍を持つべきでない者に対してまで不用意に国籍を付与するため、治安の悪化、国防を脅かす恐れも大。(日本にはスパイ防止法が無い)

=> 認知にあたっては審査をすると政府は言っているのに「不用意」などと歪曲。しかも「本来」って何なんでしょう。それを言ったらそもそも「偽装認知」なんかに加担する日本人こをが「本来日本国籍を持つべきでない者」と言うべきでしょうに。その存在を容認しておいて、外から入ってくる者を恣意的な基準で排除することに、合理的な理由はありませんね。

* 真面目に収めてきた税金や年金を、不適当な者(偽装認知で国籍を取得した者とその家族など)(※1)の生活保護のために使われるのではないか、という懸念を残念ながら持たざるを得ない

=> 年金は、本人が保険料を払わなければ受給資格がない。生活保護と年金の区別がついていない時点でアウト。また、生活保護を受けるためには、当然その生活状況が事細かく調べられる。そうしたら、その子供の父親が最低限子供を扶養できるかといった暮らしぶりも注目され、それが所在不明だったり、全く接点が無ければ、偽装認知だったことは簡単にバレてしまう。よって、そんな「懸念」は本来存在しません。

ホント、何を大騒ぎしているのやらです。そして、そのサイトに書かれている「悪用例」はもっと悲惨。

==============================
悪用パターンその1
父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要)
種付け不要の認知ビジネスが横行する
 ↓
母親と子供入国。日本国籍を取得した子供を盾に居座る
 ↓
親族一同も日本へやってくる

何で「親族一同」がやってこれるのでしょう。
就労不可の家族滞在ビザでさえ、取れるのは被扶養者と子供のみ。
いくら「親族」だって長期滞在するには、普通に資格を取るか不法滞在するしかない。
全く変わりません。

------------------------------
悪用パターンその2
父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要)
 ↓
入国させた子供に不法商売を強要
 ↓
警察は不法滞在での取り締まりができずに手出し不可
(「俺の子供だ」と言えば民事不介入となるため)

馬鹿馬鹿しい話。「不法商売」ならその時点で警察は取り締まれる。
「不法滞在」なんかよりも「不法商売」の方がよっぽど簡単に捕まえられます。
そして既述のように、外国人の子供を不法商売に利用しようとするなら、国籍など不要だし、かえって自分の首を絞めるだけ。
冷静に考えればこんなこと起きるはずもないのにね。

------------------------------
悪用パターンその3
日本国籍を取得した子供がまた外国人の女性と結婚ループ増殖
        ↓
国内のあちこちに外国人スラム街誕生

おそらくは「偽装認知」で日本国籍を得た者が、「結婚」ではなく成人して自分も「偽装認知」を行うとでも言いたいのかもしれませんけど、親が犯罪者の子供は犯罪者になると決め付けているようなもの。
それとも、日本国籍を有しているものが外国人の女性と「結婚」してはいけないんですかね。
ま、どっちにしても、これは明らかな差別。

加えて、「偽装認知」を繰り返せばねずみ算式にどんどん増えるとでも思っているのかもしれませんけど、「認知」というのは血縁関係があると認めることなのですから、その年齢の間隔は生物学的に「親子」とみなせるくらいに離れてなければならない。そんな「ループ増殖」なんて起こせるわけがありません。

===============================

と、このように冷静に考えれば直ぐにおかしいと気付くようなことばかりなのに、ネットでデマを増幅したり、一部の議員さんにFax攻撃をかけて威力業務妨害をしたり、なんだかいかに日本人が幼稚かを世界に知らしめているようで、こういったサイトを見ていると読んでいてこちらが恥ずかしくなって来ます。

そもそも日本国籍がそんなに欲しい、悪意を持つ外国人がいるなら、現行法でもこういったサイトで言われている「悪用」は「偽装結婚」をすれば可能。今回の改正がそういった面で大きく変わる点などほとんどありません。

逆に、既婚者の父親が「認知」する気はあるのに、「胎児認知」という時間の制約が大きい制度を利用できなかったがために、子供に日本国籍を与えられないという不合理を解消するためには、是非ともこの改正は行うべきと言えましょう。

DNA鑑定云々はまた別に書きます。







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最終更新日  2008年11月27日 02時28分59秒
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質問   ZAKU さん
はじめまして。疑問になったので質問します。

日本国籍の夫が外国籍の母子を認知し、日本国籍を取得したあとに離婚した場合、母子の国籍はどのようになるのでしょうか?
もし、日本国籍のままであれば、偽装商売の可能性はありえます。日本国籍剥奪であれば、その母子は路頭に迷います。
(2008年11月27日 16時55分14秒)

Re:質問(11/26)   白砂青松0715 さん
ZAKUさん

>日本国籍の夫が外国籍の母子を認知し、日本国籍を取得したあとに離婚した場合、母子の国籍はどのようになるのでしょうか?

「離婚」とおしゃっているのですから、それは「結婚」が前提のお話ですよね。
その場合には子供は日本国籍が得られます。母親は帰化しなければ国籍は得られません。

今回の改正案とは何も変わらない部分ですが。

>もし、日本国籍のままであれば、偽装商売の可能性はありえます。日本国籍剥奪であれば、その母子は路頭に迷います。

ですから、それは現行法での話であって、今回の改正案とは何も関係ありません。
そもそも、偽装でもないのに親が離婚しただけで子供の日本国籍剥奪なんてなされていたとしたら、日本の国家的人権侵害事例として、世界から袋叩きにされていたことでしょう。

いずれにしろ、今回の改正案で偽装認知がどうのと大騒ぎするのが頓珍漢であるということには、変わりありません。

(2008年11月27日 22時26分50秒)

Re[1]:質問(11/26)   ZAKU さん
ご返事ありがとうございます。

>いずれにしろ、今回の改正案で偽装認知がどうのと大騒ぎするのが頓珍漢であるということには、変わりありません。

離婚が余計でした。(最近の裁判で判決はでましたが、法律上、改正前は婚姻は必要でしたので)
別居などで別れた場合、その母子はどのようになるのかという事でした。

>そもそも、偽装でもないのに親が離婚しただけで子供の日本国籍剥奪なんてなされていたとしたら、日本の国家的人権侵害事例として、世界から袋叩きにされていたことでしょう。

だれがそのような事を言っているのかは知りませんが、私は、偽装のケースや、単に別れたケースの場合、どのように扱われるか考えています。

安易に非難するのは不要なことですが、
デマとか頓珍漢という言葉の必要性は理解できません。
デマの流布しているという認識の人たちと同レベルではないでしょうか?
(2008年11月28日 15時20分50秒)

客観的事実と異なっていれば頓珍漢と申さざるを得ません   白砂青松0715 さん
ZAKUさん

>離婚が余計でした。(最近の裁判で判決はでましたが、法律上、改正前は婚姻は必要でしたので)
>別居などで別れた場合、その母子はどのようになるのかという事でした。

婚姻が前提ではないのですから、「別居などでわかれた場合」以前に「同居」なんてしていないケースを想定しているのですよ?
ご自分の想定が、あまり意味のないものだとお気づきになりましたか?

加えて、それこそ現行法でも「胎児認知」されたケースの母子には同じことが起きうるのですよ?
その場合にどうしているのか考えれば、答えは自ずと沖らかでしょ。

>だれがそのような事を言っているのかは知りませんが、私は、偽装のケースや、単に別れたケースの場合、どのように扱われるか考えています。

ですから、偽装ならまだしも、親が「単に別れた」だけで、母親が外国籍の子供だけ国籍を剥奪されるなんてことが起きたら、大変な人権侵害かつ法の下の不平等でしょ、と申しているのです。

>デマとか頓珍漢という言葉の必要性は理解できません。
>デマの流布しているという認識の人たちと同レベルではないでしょうか?

あなたはどこまでご理解しているのか存じませんが、今回改正反対を唱えている多くの人が「扶養の義務」がないと言っている、加えて縁もゆかりも無い人間が認知を申請してもそれが無審査で通ると思っている。
申し訳ないけど前提が客観的事実と異なっているのですから、デマ・頓珍漢と言わざるを得ません。

まあ確かに、橋下弁護士に煽られて、署名感覚で懲戒請求なんてやってしまった人が、同じような認識で偽装認知申請をしてしまう可能性は否定しませんが、それが認められることはまずあり得ませんし、バレたら今度は刑事罰が待っています。


(2008年11月28日 16時10分10秒)

国籍は排外主義者の砦、市民権の創設を   市民権主義者 さん
以下のようなアイデアはいかがでしょう。

日本国市民権法案要綱骨子(案)

第1条 市民登録した者は市民の地位(以下、市民権という)を有し、第5条で定める権利と義務を有する。
2 前項の定めはその者の国籍に依らない。

第2条 次に掲げる要件のいずれかを満たした者は、その自発的意思により市民登録をすることができる。
 (1)日本において出生し、日本に住所を有する者
 (2)日本に5年以上住所を有している者

 2 国は前項に定める者から申請があったときは、これを認めなければならない。
 3 市民登録名簿は市区町村(特別区を含む)が管理する。

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、それぞれ次に定める手続きの際に、本人の意思の表明によらずして市民登録される。
  (1)日本において出生した者 出生届の際
  (2)日本国籍を有し、海外で出生した者 転入届の際
  (3)前住所地で市民登録していた者 転入届の際

第4条 何人も成人以後の本人の意思表明によらなければ、市民権を奪われない。

第5条 市民は日本国憲法の定めるすべての国民の権利を保障され、すべての国民の義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、日本の国籍を有しない市民は一部の国家公務員の職に就くことができず、また国政選挙に参加することができない。

第6条 市民登録名簿は、市民権の有無を記載した住民基本台帳をもって代えることができる。 (2009年03月10日 10時06分17秒)

Re:国籍は排外主義者の砦、市民権の創設を(11/26)   白砂青松0715 さん
市民権主義者さん
>以下のようなアイデアはいかがでしょう。

>日本国市民権法案要綱骨子(案)

すみません、その「市民権」にどのようなメリットがあるのかがよくわからないのですが。


(2009年03月11日 01時14分25秒)

Re[1]:国籍は排外主義者の砦、市民権の創設を(11/26)   市民権主義者 さん
白砂青松0715さん
>市民権主義者さん
>>以下のようなアイデアはいかがでしょう。
>>
>>日本国市民権法案要綱骨子(案)

>すみません、その「市民権」にどのようなメリットがあるのかがよくわからないのですが。
-----

レスが遅くなってすみません。

現在の国籍法の最大の問題は、血統主義オンリーだということです。出生地主義すら入っていなくて、属地主義が入っていません。
生まれてくる子どもは、親の国籍も生まれてくる場所も自分で選ぶことはできないのに、日本で生まれた、両親に日本国籍がない子どもは、生活の本拠、属する社会である日本において無権利状態となります。生まれつき、市民としての権利を持っている国民と、市民としての権利のない非国民の2つの階級が現代の日本には存在するわけです。現代の奴隷制です。それに気がつきませんか? (2009年04月09日 13時35分51秒)

Re[2]:国籍は排外主義者の砦、市民権の創設を(11/26)   白砂青松0715 さん
市民権主義者さん

>生まれてくる子どもは、親の国籍も生まれてくる場所も自分で選ぶことはできないのに、日本で生まれた、両親に日本国籍がない子どもは、生活の本拠、属する社会である日本において無権利状態となります。

何をもって「無権利」、そしてその「市民権」を創設することで、具体的にどのようなメリットが生まれるのかがわからないので、お聞きしているのですけれど。


(2009年04月10日 08時38分07秒)

Re[3]:国籍は排外主義者の砦、市民権の創設を(11/26)   市民権主義者 さん
白砂青松0715さん

>何をもって「無権利」、そしてその「市民権」を創設することで、具体的にどのようなメリットが生まれるのかがわからないので、お聞きしているのですけれど。
-----

 まず一番大きな問題は、納税の義務を課されているのに、その使途を決定する政治プロセスに参加する権利がないことです。国政に関しては国籍国のそれに参加するべきと考えても、地方自治は住民原理であり、国籍は関係ないはずです。公務員についても、職業選択の自由による権利としての保護から排除されています。
 その他に、海外に出国する際に、自分の生活の本拠に帰ってくる権利もありません。再入国許可をとらなければならず、これも法務大臣の裁量で、権利ではありません。何かのトラブルで再入国許可の期限に間に合わなければ、空港で追い返され、自分の家がある日本には入れません。(つづく)
(2009年04月10日 11時34分14秒)

Re[4]:国籍は排外主義者の砦、市民権の創設を(11/26)   市民権主義者 さん
 そもそも、日本国憲法の基本的人権の章は「国民の基本的権利」とありますが、日本国政府の公定訳である英語版では国民はpeopleとなっており、国籍保有者を意味するnationalにはなっていません。対外的には日本国政府は人が人であるが故に保障されるべき基本的人権を国籍保有者に限定することがおかしいことは意識していたわけです。GHQを翻訳の過程でだまくらかしたわけですが。その後、マクリーンさんの裁判闘争の結果としていわゆる「権利性質説」が判例・通説となりますが、それで問題が解決したわけではありません。多くの社会保障は、難民条約批准の圧力をアメリカから受けて1981年に加入する際に国内法整備する時まで国籍条項で排除されていましたし、従って、立法裁量でまた奪われる可能性があります。憲法上の権利ではないとされる可能性があるからです。しかも、憲法93条2項「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と「住民」とあるにも関わらず、なぜか、判例ではこの「住民」は日本国民に限るとされて、地方参政権から排除されています。
 以上が具体的な権利に関する「無権利」ですが、 これらのことは、象徴的に、その社会の一員でないという社会意識にも結びつきますから、日本国籍者と非国籍者の双方に、日本国籍を有していないものは2級市民であるとでもいうような差別、排除意識をも生み出す原因ともなっています。
 これらの問題をシンプルに解決するには、「国政参政権と一部の国家公務員への就任権を除き、すべての権利と義務は日本国籍者と同じ、日本社会の正式なメンバーシップ」を創設するのが一番です。社会意識を変えるのにはこの方法しかないと考えます。 (2009年04月10日 11時36分47秒)

Re[5]:国籍は排外主義者の砦、市民権の創設を(11/26)   市民権主義者 さん
 ちなみに、蕨市のカルデロンのりこさんは日本生まれの日本育ちですが、もう少しで国外に退去強制になるところでした。日本生まれ日本育ちの子どもでも、日本にいる権利はないのです。親の在留資格や入国方法に問題があっても、子どもに罪はないはずです。
 想像してみてください。ご自分がこの世に生まれてきたら、たまたま日本に生まれていいて、たまたま親は日本の国籍がなかった。同じように日本に生まれた隣の子は、たまたま親に日本の国籍があったので、日本の国籍があるが、自分は日本生まれ日本育ちの子どもでも、日本にいる権利はない――これって不当な無権利以外のなにものでもないと思いますが、どうですか。
 問いを変えますと、個人と国家と、どちらを先なるものとお考えるかということでもあります。国民=国家=nationを先なるものと考え、個人はその国民の一員であるがゆえに権利を有するのが当然と考えれば、これは不当でも何でもないことなのかもしれませんが、まず大事なのは個人であって、国家は社会を構成する個人を守り、幸せにするためにあるべきと考える者にとっては不当以外のなにものでもありません。
 法理論的には国籍制度と別に市民権制度をつくらなくても、国籍制度に出生地主義が入れば大きく問題は解決されますが、実際の政治プロセスを想像すると日本国民はそれを許さないでしょう。東アジアの「血の思想」から脱却できるとは思えません。 (2009年04月10日 11時56分26秒)

Re[6]:国籍は排外主義者の砦、市民権の創設を(11/26)   市民権主義者 さん
連続書き込みですみません。

市民権主義者さん
> 法理論的には国籍制度と別に市民権制度をつくらなくても、国籍制度に出生地主義が入れば大きく問題は解決されますが、実際の政治プロセスを想像すると日本国民はそれを許さないでしょう。東アジアの「血の思想」から脱却できるとは思えません。
-----
 ちなみにこれは在日コリアン(の民族団体)も同じですが。同化につながるとして反対することは確実です。 (2009年04月10日 11時59分00秒)

Re[7]:国籍は排外主義者の砦、市民権の創設を(11/26)   市民権主義者 さん
 これでいったん最後の書き込みにしますのでご勘弁を。

 カルデロンのりこさんに対しては、今度の日曜日に次のような動きさえあります。
http://www.zaitokukai.com/modules/news/article.php?storyid=221 (2009年04月10日 12時04分35秒)

排外主義者は「市民権」という名前には騙されないでしょう   白砂青松0715 さん
市民権主義者さん


ご意見の趣旨はわかりましたが、そうなると、その市民権を与えるということは国籍を与えることとほとんど同義となりますよね。

そうなると、ご自身で書いている、

「法理論的には国籍制度と別に市民権制度をつくらなくても、国籍制度に出生地主義が入れば大きく問題は解決されますが、実際の政治プロセスを想像すると日本国民はそれを許さないでしょう。東アジアの「血の思想」から脱却できるとは思えません。」

この「許さない」という事態が、その市民権制度を作ろうとした段階で起きるんじゃありませんか?
その「血の思想」の持ち主たちも、市民権という名前にだまされるほど甘くはないと思います。

ですから、私にはこの制度を作る意味が良くわからないのです。
本当に日本に根付こうとしている人の権利を守る目的ならば、国籍取得のハードルを下げれば済む話なのではないかと考えます。


(2009年04月11日 02時33分22秒)


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