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カテゴリ:ネット言論
いまだに、違憲判決を受けて内閣が提案した法案が国会で成立したから弾劾だ~と言いながら、自分は「改正案」なんてものを示して悦に入っているお間抜けさんは、こちらからのトラックバックを削除して引きこもっております。 ま、そんなことをしたって、こちらがそのダメダメっぷりを指摘することを止める事は出来ないんですけれどね。 で、元々第二条と第三条のデタラメな案を示しておいて、それを指摘されても自分は第四条以下を示していないなんて後出しの言い訳をしていたこの人は、本来第三条で示すべきものを第四条以下に並べるというみっともないことをやっています。 それがまたひどいもので、二重国籍がどうのなんてくだらない言い訳をしたものだから、それに関して全く意味のない条文を延々と書き連ねるという、およそ法律の呈を成していないものとなっています。 まあ、こちらでもさらしておきましょう。 -- 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父及び母が日本国民であるとき。 二 出生の時に母が日本国民であり、 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、 又は国籍を有しないとき。 (父母の国籍が違う子の国籍の取得) 第三条 父又は母のいずれかが子の出生の時に日本国民であった場合において、 その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であり、 他方の父又は母が日本国民でない者(以下「外国人」という。)の子で 二十歳未満の者(日本国民であった者を除く。)は、 裁判所の裁可によって、日本の国籍を取得することができる。 二 前項の規定による裁可を得た者は、その裁可の時に日本の国籍を取得する。 第四条 前条第一項の裁可について、裁判所は、その子が以下の条件の場合、 日本の国籍取得を認めなければならない。 一 母が現に日本国民であり、又はその死亡の時に日本国民であり、 外国人である父の国籍を有していない子。 二 母が現に日本国民であり、又はその死亡の時に日本国民であり、 父の国籍が不明な場合において、他の外国の国籍を有していない子。 三 父が現に日本国民であり、又はその死亡の時に日本国民であり、 外国人である母と婚姻関係にある間に受胎したと認められる子。 四 現に日本国民である父が自らの意志で認知し、 取得申請の時点で外国人である母の国籍や他の外国籍を有していない子。 五 死亡の時点で日本国民であった父の死後認知を裁判所が認めた子であり、 取得申請の時点で外国人である母の国籍や他の外国籍を有していない子。 第五条 第三条に該当する子で、第四条の各項に該当しない子の国籍取得については、 裁判所は個々の事情を調査し、裁可の判断をしなければならない。 2 この場合において、外国籍を取得している子は、戸籍法(昭和二十二年 法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を 表示しなければ、日本国籍の取得は認められない。 -- さて、第四条でやたらにズラズラと書いていますけど、こちらから突っ込まれて慌ててひねり出したのが明々白々ですね。 で、真っ当な日本語能力のある方には、この案の無意味さが直ぐにわかると思います。 それは重国籍にこだわっている部分を除いたら、改正国籍法と何が違うのってこと。 -- 【今回改正された国籍法】 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、 又は国籍を有しないとき。 (認知された子の国籍の取得) 第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除 く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、 その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつ たときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 -- 裁判所の裁可なんて言ってますけど、第四条では『日本の国籍取得を認めなければならない』と書いているのですから、改正国籍法の「届出」と何ら変わらなくなってしまっていることに気がついていないのが、何とも滑稽です。 そして、この案にはまだ大穴があります。それは、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1 誰が申請するか示されていないので、出産時に母親が死亡した場合には、子供は無国籍になる。 2 子供に日本国籍を取得させるためには、外国籍を有していないことが条件となっているので、両親が婚姻関係にない場合、日本国籍を得られるまで外国籍の親の国に出生届を出せない。 3 あれだけ騒がれた虚偽認知がやり放題の案になっている。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1は、現行法もしくは改正国籍法においてなら、出生届、認知届という誰が出すか定められている行政への提出文書があり、それに則って国籍の取得が認められるというスキームになっています。 ところがこのRAM案では、誰が裁判所に申請するのかが全く示されていない。そして第四条の一と二にあるように母親が死亡した場合には、子供が日本国籍を取得するために必要な申請を行う人間がいなくなる。いくら医療が発達したとはいえ、出産時に命を落とす母親はまだまだいるのが現実。その不幸を背負った子供に更に重荷を負わせようというのが、このRAM案です。 2も、外国籍の親から産まれた子供に日本国籍が欲しかったら、裁判所が決定するまで無国籍でいろと強要する案ということ。しかも、婚姻関係にあったらその条件はないのですから、今回「違憲」とされたことと何ら変わらない差別を子供に対してすることになっており、この案はまた「違憲」とされるのは自明です。 そして、一番滑稽なのが3。『現に日本国民である父が自らの意志で認知し』なのですから、本人がそれが自分の意志だと宣すればそれで終わりってこと。その認知が真正なものか否かを、この案では問うていないのですから、たとえそこに生物学的親子関係が無くても、それを「虚偽」だと認定することは誰もできない。つまり虚偽認知やり放題の案というのが、このRAM案となっているってことです。 というか、行政機関に「届出」をするなら、それが虚偽か真正かという問題は生じますが、裁判所の判断を求めるなら、それが「虚偽」であるという概念そのものが無くなってしまうということに、この人は気がついていない。改正国籍法では罰則の対象となる虚偽認知も、RAM案ではそれは裁判所が「認めません」というだけのものになってしまう、無罪判決が出た裁判の検事が虚偽の公判申請をしたと罰せられないのと同じこと。よって、最後の条文で罰則を重くしたりしてますけど、何の抑止効果もない。 あれだけ大騒ぎして、戸井田議員のブログにしたり顔で書き込んでいた人が、自分は虚偽認知やり放題の案を提示している姿には、ホント、笑わせていただきました。 ============================ 一方、重国籍がどうのなんて、馬鹿馬鹿しいことにこだわっていますが、そんなものは相手の国があることなので、日本の法律でどんな規定をしようが無意味と、既に何度も指摘していること。 取得申請の時点で『外国籍を有していない子』かどうかなんてこだわったところで、親が外国籍を持っているならば、その子はいくらでも外国籍を得る、即ち重国籍になれる機会はある。 そんな無意味なことのために、子供に無国籍状態でいることを強要するなど、人道上問題ありと世界からの非難を浴びるのは必定。 しかも、婚姻関係にあれば重国籍はOKなんですから、何のためにこんな条文を書いたのか、さっぱり意味不明です。 国籍なんてものは、本人が最終的には選択すべきもの。だから、成人になるまでその選択の猶予を与えているのであって、最初からそれしか選択肢がないならまだしも、選択肢があるのに親がどちらかを勝手に決めてしまうというのは、明らかに子供の権利を侵害している。 にもかかわらず、出生時にそんなことをやらせようという法案を作るなど、この人は子供は親の持ち物としか思っていないのではないでしょうかね。 まあ、法律についても、三権分立についても、裁判所の機能についても、これまで学校で習っていたはずなのに、それを怠っていた人が、今になって自分のレイシズムを誤魔化すために、付け焼き刃でそれらしい体裁を整えようとしたって、結局はこんな支離滅裂なものしか書けないってことです。 ============================== で、この人は私のトラックバックを削除するにあたって、こんなことを書いていた。 -- >と、言うことで、カピバラ君、 >このエントリと、君のTBは、明日にでも削除します。 >この数日間、普段より随分アクセスが稼げて、良かったね。 >でも、これに味をしめるのは、止めて貰おう。 >今後は、自分の努力だけで頑張りなさい。 -- まあ、とことん自意識過剰と申しましょうか、この人のところにトラックバックしたところで、身内で吹き上がっているiza!ユーザーのアクセスが多少増える程度で大差ないんですけどね。 自分の証拠隠滅にもっともらしい理由をつけるために、苦し紛れの印象操作を必死でやっていたってことです。 ま、議論をする能力が無いことを隠すために、こうやって強がるっていうあたり、ホント、典型的な引きこもりのネトウヨ君らしい行動パターンでした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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