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弁護士YA日記

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TEL 054-269-4590
FAX 054-269-4591
http://hinodecho-law.jp/
日出町法律事務所
2019年6月より1年間、日本弁護士連合会客員研究員としてイリノイ大学アーバナシャンペーン校に留学後、弁護士業務を再開しました。
弁護士葦名ゆき(あしな・ゆき)
2019.02.23
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カテゴリ:東日本大震災
沢山の方々に知って頂きたいお知らせです。
この度、下記日時・場所にて、原発事故被災者を対象とする無料説明会&相談会を実施します。

日時:平成31年3月16日(土) 
第1部 10時~11時半:慰謝料・営業損害等説明会(講師:渡辺淑彦弁護士・神田友輔弁護士)
第2部 13時~16時 :個別相談会
場所:茨城県弁護士会館(茨城県水戸市大町2丁目2-75)
予約制:029-221-3501(「3月16日原発事故相談会」とお伝え下さい)

下記チラシにあるとおり、説明会では、営業損害、慰謝料増額事由を重点的にご説明しますが、事業者、区域内外問わず、避難者の方は勿論、広い意味で原発事故の「被害者」(賠償とは関係のないお悩みでも大丈夫です)であれば、どなたでもご相談頂けます。地元茨城県弁護士会の弁護士も多数参加しますので、すぐに解決しないお悩みであっても、継続的なサポートをご提供できます。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

なお、第1部の説明会で、「営業損害」について担当する渡辺淑彦弁護士(福島県弁護士会)の主に事業者の皆様に宛てたメッセージをご紹介します。
今回の企画の趣旨がとてもよく伝わる熱い内容ですので、ご一読下さい。


多くの事業者の方は、営業損害の請求について、東電の用意した書式を提出したことがあったと思います。初期の段階は、東電の職員や税理士事務所などに手伝ってもらい、数字を埋めるだけで賠償金を受領できていた時期があったと思います。

しかし、途中から、突然、たくさんの根拠資料を用意させた上、特に詳しい理由もなく、賠償を一方的に打ち切られてしまっているのではないでしょうか。そして、「もう無理なのかもしれない」と諦めてしまっていませんでしょうか。

拒絶された後が、弁護士がお役に立てる場面であると思っています。東電に拒絶された事例でも、原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)に申立をすることで、継続的な損害賠償を認められたケースはたくさんあります。特に、第一次産業の周辺産業、観光業、輸出産業、子ども関連の産業、強制避難区域と継続的取引をしていたという間接損害などでは、損害の継続性が認められやすいと思います。

東電は、賠償額が大きくなる事業者について拒絶したり、団体的請求をせず個別的な請求をしている事業者について拒絶したり、「特別な努力」により経費を極限まで節減してなんとか事業を維持している事業者について拒絶したりしています。弁護士から見ると、極めて不合理であり、不正義な事例も多々見られます。

今回、茨城県弁護士会が主催し、日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会、原子力損害賠償・廃炉等支援機構などの協力を得て、無料説明会&相談会が実現しました。

今までの請求書式、震災前からの決算書(特に損益計算書)、事業内容が分かる資料などをご持参いただき、一度専門家の相談を受けてみませんか。

皆さんの闘う姿勢と行動が、これからの原子力損害賠償の実務を変えることができるかもしれません。皆さんの損害の実相を是非、お聞かせください。


今回、茨城県弁護士会の全面的・献身的なご協力の下、この企画が実現しました。茨城県弁護士会のご尽力に、この場を借りて心からお礼申し上げます。
一人でも多くの方々にこの企画を知って頂き、皆様の 今日よりも明日、明日よりも明後日が、少しでも良い日になるようお手伝いさせて頂きたいと思います。
どうぞお気軽にご相談下さい。








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Last updated  2019.02.23 08:37:04
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