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カテゴリ:留学
陽射しが柔らかい土曜日です。 さて、先日、カリフォルニア大学バークレーに留学している同じく日弁連派遣のVisiting Scholar橋ヶ谷祐可さんから、下記講義の動画をご紹介頂きました。橋ヶ谷さん、本当にありがとうございます。 President Power in Pandemicというタイムリーな内容で、ご講演者は、動画の中の自己紹介によれば、大統領の緊急事態における権力行使や米国災害法について、論文や本を書かれている方のようなので、まさに専門家中の専門家のようです。 私のつけ刃知識の緊急事態宣言に関する報告よりはるかに正確かつわかりやすいので、シェアします。下記に私の理解による要約を付しました。私の理解なので、間違いがある可能性ありますが、ご参考になれば幸いです。 ********************* Presidential Power in Pandemic 【関連する法律】 :一般論でいえば、トランプ大統領は、Emergency powerを使いたがる大統領 →メキシコ国境との壁、Travel Ban等 :しかし、今回は、非常事態制限を出すのに非常に消極的だった :今回のパンデミックに関して関連する法律は以下の4つ 1,National Emergency Act 2,Defense Production Act 3,Stafford Act 4,Public Health Act 1,National Emergency Actについて :非常事態宣言それ自体に直接の法律的な効果を持つわけではないが、関連する法規条文を使う根拠を与える効果を持つ :司法審査の対象になるのは、非常事態宣言そのものではなく、それぞれの根拠条文に基づく個々の行為 2,Defense Production Act :非常事態に必要なものを優先して製造したり供給したりすることができる法律 :たとえば、今回は、Governorたちが、Medical suppliesの早期製造供給を強く求めており、実際に、大統領からGM(General Motors)に人工呼吸器の製造を委託した 3,Stafford Act :National Emergency Actとは別に、非常事態を宣言できる仕組みを持つ(州知事の要請が必要) :FEMAが動けるようになることが大きい(が今回は、FEMAの予算は、Mental Health Counselingくらいにしか使われていない) :ただ、例示されているNatural Catastrophesに今回のようなcontagious deseaseが含まれるかは実は微妙 4,Public Health Act :Quarantineの根拠となる法律(条文引用しての解説あり) 【大統領の権限】 :憲法に内在する限度でしか行使できない :従ってたとえば、下記三つのようなことは憲法違反にあたり、何の法的根拠もないのでできない 1,次期大統領選延期(仮に強行しても、現大統領の任期が来たらそのまま任期終了) 2,全米ロックダウン 3,州や市単位のQuarantine(隔離措置) :警察や軍を連邦の命令を実施するために使うことも法的根拠がないので基本的にできない=強制力がない(FBI使うという方法はなくはないが実際には難しい) :基本的に、Pandemicに関していえば、州知事の権限の方が大統領の権限より大きい。州知事は、隔離やシャットダウンを命じることができるが、大統領は全米単位でそれを命じることはできない。 :ただ、大統領は、Cordinate States Efforts(州の努力を調整する)という大きな役割を持っている。
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Last updated
2020.04.12 02:51:38
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