カテゴリ:宅建メモ&実務講習
・訴訟により弁済を求める行為は、履行の請求となる。連帯保証人に対する履行の請求は、主たる債務者に対しても効力が及び時効も中断する。(連帯保証と普通保証の違いのひとつ…普通の保証の場合、保証人に請求しても、その効果は主たる債務者には及ばないので、時効中断するためには、必ず主たる債務者にも請求する必要がある。主たる債務者に対する履行の請求の効果は、保証人(連帯保証人)にも及ぶ→普通の保証も連帯保証も変わらない…付従性)
・被保佐人が保佐人の同意を得ずに債務の承認をした場合、時効は中断する→被保佐人が新たに借金をする行為には保佐人の同意が必要だが、債務の承認は、新たに債務を発生させるわけではないので、保佐人の同意は不要とされている。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.08.23 21:00:37
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