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カテゴリ:かぼちゃ ズッキーニ
2019年 01月03日 ズッキーニ 残っている実は これだけ 01月04日 ズッキーニ これで 実も お終いとなっている 01月27日 ズッキーニ 実が 1個 まだ 残っている 意外と丈夫だなあ 02月09日 最後のズッキーニ 畑で まだ 無事なり 03月09日 ズッキーニの実 まだある これからは 種がとれるかな 04月13日 ズッキーニ hcで 種を買ってきた 04月14日 ズッキーニ 庭で 種まきをしておいた 04月21日 ズッキーニ まだ 発芽してきていない 04月28日 ズッキーニ 発芽した m-08の畑の畝に 移動しておこう 05月03日 ズッキーニ m-08の畝のもの かなり 虫に食われてきている 05月06日 ズッキーニ m-08のもの 16本植えて 残り3本だけとなっている 05月12日 ズッキーニ 3本は かなり 大きくなってきている 05月18日 ズッキーニ 生育を開始して おおきくなりだした 05月19日 ズッキーニ 数がすくないので 追加の種まきをしておいた 発芽した 05月25日 ズッキーニ かなり 大きくなってきている 06月01日 ズッキーニ もう 実がついてきている 06月07日 ズッキーニ 実がかなり おおきくなってきている 06月15日 ズッキーニ 実が どんどん ついてきている 06月16日 ズッキーニ m-34の畝にも植え付けておいた 06月23日 ズッキーニ m-08の畝の実 でかいなあ おおきいなあ 06月24日 ズッキーニ m-34の畝の実 こちらは まだ 小さいな 07月06日 ズッキーニ m-34の畝の実 こちらも また 大きくなってきている 07月20日 ズッキーニ m-34の畝の分 こちらも おおきくなってきている 08月24日 ズッキーニ 8月になっても まだ 実がついてきている 08月25日 ズッキーニ 巨大な実ができてきている 09月22日 ズッキーニ まだ たくさんある 11月まで 花が咲くのでokだなあ 09月29日 ズッキーニ 花が いつまでも 咲いてきている 10月20日 ズッキーニ 10月でも まだ 元気である 来月もokかな 11月10日 ズッキーニ まだ 11月もok 12月08日 さすがに ズッキーニ 枯れてしまった 12月14日 ズッキーニ 枯れた状態 実が 1個 転がっていた 2020年 01月11日 ズッキーニ 実 まだ 畑に転がっている 種とりに使おう 01月25日 m-8にも ズッキーニ 実が 転がっているなあ 02月01日 ズッキーニの実 色をみると 緑と茶色が混じっている やはりカボチャの仲間なり 04月11日 hcでの ズッキーニのたね また 買ってきておいた 04月19日 庭で種まきをしておいた 04月26日 発芽はまだなり 遅いなあ 05月02日 ズッキーニ やっと 1個 発芽してきている 05月09日 ズッキーニ m-34の畝に植え付けておいた 05月17日 その後 ズッキーニ すこし 発芽してきている 05月23日 m-34の畝のズッキーニ まだ 小さいがこれからになる 05月31日 ズッキーニ 残っているのは5-6本だけど これで十分なり 06月06日 ズッキーニ 一応 生育はしているが 小さいまま 06月13日 ズッキーニ 小さいが 梅雨の雨で 追肥して 大きく育つようしておいた 06月14日 ズッキーニ 鶏糞をかけておいた これで おおきくなるはず 07月12日 ズッキーニ 生育はあまりよくないな ちいさいままだなあ 公職選挙法 おべんきょうその010 選挙期日 選挙期日は以下の期間内に行うよう定められている。 議員(国会議員・地方公共団体議員)の任期満了に伴う選挙:任期満了日の前30日以内(第31条第1項、第32条第1項、第33条第1項) 地方公共団体の長の任期満了に伴う選挙:任期満了日の前40日以内(第33条第1項) 衆議院及び地方公共団体議会の解散に伴う選挙: 解散の日から40日以内(第31条第3項、第33条第2項)。 上述の「任期満了に伴う選挙」に優先して実施される(第31条第5項、第33条第4項)。 地方公共団体の設置(新設)に伴う選挙:地方公共団体の設置日から50日以内(第33条第3項) なお、衆議院委員(参議院議員)については国会(参議院)開会中にこの期間が含まれる場合は「国会(参議院)閉会の日から24日以後30日以内」に行われる(第31条第2項、第32条第2項)。 このため、任期満了後に選挙が行われる場合があり、この場合は選挙の日をもって議員の任期開始日とする。 議会の解散に伴う選挙の場合も同様(解散の時点で任期が終了となるため)。 また、地方公共団体において議会の任期満了日が長の任期満了日の90日前から前日までに当たる場合、特例として両者にかかる選挙を同時に実施することが出来る(第34条の2)。 この場合、 選挙日は「『長の任期満了日50日前」と『議会議員の任期満了日30日前』の遅い方」から 「『議会議員の任期満了後50日』と 『長の任期満了日』の早い方」の間に行うものとし、 議会議員の任期満了後に選挙を行った場合は、 選挙の日をもって議員の任期開始日とする。 はた坊 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.07.22 22:09:40
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