|
テーマ:行政書士の仕事(12)
カテゴリ:行政書士の仕事
債務者に内容証明郵便で請求書を書いたりする。ところが迂闊に出すと転居などで戻ってしまうので、千数百円が無駄になる。それを避けるため、電話連絡がとれなくなってしまったような場合は、事前に住所の調査をしなければならないケースが多い。
そんなわけで豊島区に職務上の請求で住民票の請求をしたとこころ、「用紙が古いからダメ」と言われてしまった。行政書士会に電話して確認すると、今年の8月から用紙の形式が変更になっているとのこと。なんでも有効期限がつけられているらしい。いろいろ不祥事があったのはわかるけど不祥事を起こしているのは行政書士だけじゃないだろうと思う。実際に弁護士も司法書士も同じようなことをして問題になっている。オウム関連で良くテレビにでていたI弁護士もたしか懲戒処分を受けていたし、某司法書士も同様の事件を起こしていたが、職務上請求書がそのため変更になったというのは聞いていない。 しかし、もともと住民票とかは現行では法律的には公開が原則で正当な理由があれば誰でも請求できる。職務上請求用紙なんて本来は必要のない無用の長物であるはずだ。 職務上請求用紙を問題にするなら、とっとと住民基本台帳法や戸籍法を改正して本人以外の閲覧を禁止すべきだろう。本末転倒な話である。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005年12月20日 11時46分59秒
コメント(0) | コメントを書く
[行政書士の仕事] カテゴリの最新記事
|