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カテゴリ:社労士の法律情報
月末に社会保険審査会の公開審理に出席する。昨日の日曜日は、その準備の書類を作成していたので、休んだ気にならない。おまけに、夕方、書留で今度は、社会保険審査官から、審査請求の決定書が届いた。 ある過払いについての行政処分について抗った審査請求だ。結果は、予想通り、棄却だった。これは、審査請求書を書いている段階から、到底勝ち目(取消の決定)は無いと思っていた案件なので、予定通りっちゃぁ、予定通りだ。 最初から、負けることを知りながら、審査請求をすることに、なにか意味があるのか、ここをお読みの方は思うかも知れない。しかし、たとえ負けると分かっていても、その行政処分に疑問の余地が一片でもあれば、審査請求をやるべきだと俺は思う。決定書を読んでいると、今回 とても大きな収穫があったからだ。 社会保険審査官の書いた理由を読むと、「過払い金額を更生決定すること」と「その差額の返還を求めること」は、どうやら違うらしいということ。どう違うかというと前者は行政処分であるが、後者は行政処分ではないということだ。 行政処分ではないということは、つまり、執行力がないということであって、どうしても返して欲しければ、裁判で不当利得返還訴訟をして勝たない限り、強制執行、つまり無理矢理取り立てることができないということになる。 俺も、過去に何度も裁判や審査請求を経験してきて思うことだけど、こういうのって、攻めるは難く守るは易しで、訴える方が不利で訴えられた方が実はずっと有利なんだよな。そう考えると、今回の決定もどうでもいい内容なんだが、最近、俺の興味の対象がまったく別なことに移ってしまっているので、もうどうでもよく感じる。俺も自分で思うけど、人間って 勝手だよな・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011年06月20日 10時44分29秒
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