カテゴリ:税金
広島にいる間、新聞から遠ざかっていた。 家に戻って、溜まっていた新聞を見たら、 競馬の配当金課税についての最高裁判決が載っていた。 この裁判は、インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず、所得税約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われた大阪市の男性の上告審判決で、 最高裁は、男性の購入手法を「営利目的の継続的行為」として雑所得にあたるとし、 30億円近い外れ馬券の購入費を所得から控除できる必要経費と認定する 初めての判断を示した。 申告すべき課税額を約5200万円と大幅に減額した1、2審判決を支持、 検察側の上告を棄却した。 1審大阪地裁、2審大阪高裁はいずれも、 通常、競馬の配当は、その馬券の購入費だけが経費となる「一時所得」に当たるが、 男性の購入手法には営利目的で継続性が認められるので、 「雑所得」として、外れ馬券を含む全馬券の購入費用を必要経費にできる としていたものを、検察が最高裁へ控訴していた。 というもの。 当たり前だろう。 この当たり前なことを、最高裁まで争うとは、検察は暇でアホなようだ。 大阪の男性は、このために会社を辞めているのだが、 片や検察は、裁判を仕事としている。 無意味は上告は、職権乱用になるのではないだろうか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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