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テーマ:今日の出来事(287508)
カテゴリ:暮らしというもの
母は、年金制度が始まるとすぐに加入し、しかも国民年金基金にも入ってきたので、
同年代の女性の中ではそこそこの年金をもらっているのだが・・・ 父の遺族年金もあるので、合計すると158万円の枠を上回ってしまうんで・・・ 同居してからも夫の扶養に入れてなかったんだけど。 私の会社の方のお父さんが今年亡くなり、 それで、彼の母親の年金が増えて158万円を超えてしまったので、 今年は扶養にはいれないよね??と、相談を受けた。 「あ、遺族年金と障害年金は所得に含まれないんですよ」と、当たり前のように答えて初めて「あれ?」と気が付いたの。 うちの母、遺族年金以外なら、軽く158万円以内じゃないの。 なんで今まで気が付かなかったのだろう~。 馬鹿だなあ、私は。 過去3年分(同居してから)も修正申告すれば、税金戻ってくるかも。 かなり大きな金額だよね。 そこで、さらに気が付いたんだけど・・・ つまり、遺族年金ではなく、父親自身が働いてきた厚生年金なら、同じ金額の年金が振り込まれているとしても、扶養家族にはできないわけだ。 あれ?なんだ、その制度? つまり、女性であっても、自分が働いてきた年金の額が158万を超えてたら、子供の扶養家族にはなれないってことだよね・・・?(田舎だと、公務員以外では、なかなかそんな金額を受け取れる女性はいないけど) 同じ額の年金を受け取ってるのに、専業主婦だった人は子供の節税になり、 職業婦人だった人は、子供の節税にならないってこと? なんで~・・・? なんでここまで、専業主婦をお得な存在にしておかなくてはならないのだろうか。 一体、何故!? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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年末調整なんてなつかしいですね。
一度だけ足らずに払ったことがあります。 ある事業所では、組合の要望で大目に月々の税金を引いて年末調整を意図的に増やしていました。 奥さんに内緒にしている人が多いようです。 その時、私も例年の倍になってびっくりです。 (2020.12.01 16:09:50)
maki5417さんへ
そうそう、現金支給でお小遣いにしてる方、多いですよね。 うちの会社では給与に足して振り込みなので 中途入社の人に残念がられる事がたまにあります。 足りずに追加徴収されると、すごーくガッカリ気分になりますよねー。 (2020.12.01 21:16:14) |