20年度税制改正のポイントについて
20年度の税制改正の内容ですが財務省のHPによると、以下の5項目のようです。経済活性化・競争力の強化、中小企業・ベンチャー支援1)研究開発税制・情報基盤強化税制○研究開発税制について、投資のインセンティブをより高める観点から、試験研究費の総額に係る税額控除(法人税額の20%を限度)に追加して、試験研究費の増加額に係る税額控除と売上高に占める割合が10%を超える試験研究費に係る税額控除とを選択適用できる制度を創設(法人税額の10%を限度)。○情報基盤強化税制について、対象となるソフトウェアの範囲を拡大。また、大企業については対象となる投資額に上限を設ける一方、中小企業の情報基盤への投資を促進するため、中小企業については投資下限額を70万円に引下げ(現行300万円)。2)中小企業・ベンチャー支援○教育訓練費が増加した場合の特別税額控除の特例について、中小企業の人材育成に資する観点から、対象を中小企業に集中するとともに、中小企業が利用しやすいよう、労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額の一定割合を税額控除できる制度に改組。○起業期のベンチャー企業に対する資金を広く呼び込むため、エンジェル税制を大幅に拡充し、設立3年目までの一定の特定中小会社に出資した場合に寄附金控除の適用を認める制度を創設(1,000万円を限度)。3)事業承継税制○中小企業の事業承継の円滑化に資するため、取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度(相続等により取得した一定の議決権株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予)を創設4)トン数標準税制○安定的な国際海上輸送を確保する観点から、日本籍船等の計画的増加を図るため、日本籍船に係るみなし利益課税(いわゆるトン数標準税制)を創設。5)減価償却制度○項目数の多い機械・装置を中心に資産区分を整理するとともに、使用実態を踏まえ、法定耐用年数を見直し。併せて、耐用年数の短縮特例制度について、承認申請の事務負担に配慮し、手続を簡素化民間が担う公益活動の推進・寄附税制の拡充○ 公益社団・財団法人について、公益目的事業から生じる所得を非課税とするとともに、全ての公益社団・財団法人を寄附優遇の対象となる特定公益増進法人とする。併せて、公益目的事業の実施のために使用される収益事業からの繰入れについては、全額の損金算入を容認。○ 特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額を拡大(所得基準を所得金額の5%に引上げ(現行2.5%))。○ 認定NPO法人制度について、認定要件を緩和。また、認定の有効期間を5年に延長する(現行2年)等、申請手続の負担を軽減。地域の活性化○地域間の税源偏在の是正に対応するため、暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税を創設金融・証券税制○ 金融所得の一体化に向け、上場株式等の譲渡益・配当に係る7%(住民税とあわせて10%)軽減税率を平成20年末をもって廃止(平成21年以降15%(住民税とあわせて20%)。その際、円滑に新制度へ移行する観点から、特例措置として、平成21年及び平成22年の2年間、500万円以下の譲渡益及び100万円以下の配当について7%(住民税とあわせて10%)の税率を適用○ 個人投資家の株式投資リスクを軽減するため、平成21年より、上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みを導入土地・住宅税制○住宅の省エネ改修促進税制(住宅ローン控除制度の特例)を創設。○新築の長期優良住宅(「200年住宅」)に係る登録免許税の軽減制度を創設。・所有権の保存登記:1/1000(本則4/1000)・所有権の移転登記:1/1000(本則20/1000)○土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000)について、3年間軽減税率を適用。・平成21年3月31日まで:10/1000・平成22年3月31日まで:13/1000・平成23年3月31日まで:15/1000 とのことです、大枠でいうと、研究開発税制・情報基盤強化税制に関しては、開発費・システムに関する投資枠が増える、控除枠が増える等優遇をされており、高齢化で話題になる事業承継、地域活性化で話題になるふるさと納税が創設されて、株の軽減税率は廃止したものの、2年間は500万円以下については現状維持というようなところでしょうかね・・。