カテゴリ:雇用について
北海道新聞より
正職員の定年を迎えて嘱託職員で再雇用された後、基本給などの賃金が大幅に減額されたのは不当な待遇格差だとして、名古屋自動車学校(名古屋市)に勤めていた男性2人が定年前との差額分の支給などを学校側に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は20日、審理を名古屋高裁に差し戻した。定年時の6割を下回る減額を違法とした一、二審判決を破棄した。 正職員と再雇用者の待遇差が不当かどうかを巡っては、最高裁が過去に賞与や各種手当などが争われた別の訴訟で支給の性質や目的を検討する必要性を指摘しており、今回は賃金のベースとなる基本給もこの枠組みで検討すべきだと初判断した。企業など事業者がこうした検討を怠った場合、不当な待遇格差とみなされる可能性がある。 裁判官5人全員一致の結論。山口厚裁判長はまず、労働契約法の旧20条が禁じる有期、無期労働者間の「不合理な格差」に基本給も該当する場合があり得ると言及し、不合理かどうかの判断は「基本給の性質、支給の目的などの諸事情を考慮する必要がある」とした。 同学校の場合は正職員の基本給に《1》勤続年数に応じた勤続給《2》職務内容に応じた職務給《3》職務遂行能力に応じた職能給―といったさまざまな性質があると指摘。一方で役職に就くと想定されておらず、勤続年数に応じた増額もない嘱託職員の基本給には「異なる性質や目的があるとみるべきだ」とした。その上で一、二審判決は双方の性質や目的が十分に検討されておらず、審理が尽くされていないと結論付けた。 判決後、原告の1人で名古屋市に住む青山治彦さん(70)は「中小企業のひどい待遇格差と闘う人の参考になれば」と語った。代理人弁護士は「差し戻し審では定年前後で変わらない額を勝ち取りたい」と語った。 一、二審判決によると、男性2人の基本給は正職員の退職時に月額約16万~18万円だったが、嘱託職員として再雇用後に半額以下の約7万~8万円に減額された。2020年の一審名古屋地裁判決は再雇用後の基本給が「定年時の60%の水準を下回る部分」を不合理な待遇格差に当たると判断し、学校側に約625万円の支払いを命じた。22年の二審名古屋高裁判決も支持していた。 ------------------------------私の意見----------------------------------- 定年制度を廃止すればこういった問題は起きないと思うが、弊社もそうだが年金支給に併せて正規からある程度時間が自由になる非正規へと本人が望む場合の方が多い。人手不足からも辞めさせないことに勝る雇用対策はないわけで、年金+賃金が月額48万円超えて、所得税を収めるような風土になればいいんじゃないかと。労働人口がこれからどんどん減っていくわけだから、定年制を廃止して行かなければ人の確保が困難になる。政府も年金+賃金で所得税納付額を増やせば、増税なんてことにはならないわけだ。 年齢に関係なく定年制を廃止して、生涯現役というスキームを官民一体で推し進めることが必要と思う。年寄りには年寄りにしかできない仕事もあるのだ。 奈々ちゃんファンサイトより拝借m(_ _)m 夏本番です。今週も暑さに負けず元気に過ごしましょう!! ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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