2010309 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

所沢支部 税理士仲間のブログ

所沢支部 税理士仲間のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Freepage List

Profile

所税仲間

所税仲間

Favorite Blog

見えなきゃ カッコ… New! 龍の森さん

国民民主党案の年収1… 山田真哉さん

セミナー講師 taka-maruさん

地域経済活性化を目… 清水武信さん
関根舜助のコラム★ … 関根舜助1940さん
税理士の仕事 ・・… 長野市の税理士さん
ダックスの気まぐれ… ダックス税理士さん
転職後30過ぎた日… mao1973さん
出前税理士の日常 youmeikさん
静岡市の税理士 酒… ふみ32828さん

Comments

こうほうぶちょうTT@ Re:戸籍謄本広域交付制度(04/05) 戸籍謄本広域交付制度、まだ、使ったこと…
こうほうぶちょうTT@ Re:4年ぶりですが(02/27) たった一日・・・ されど一日。 申告残…
リボンの騎士@ Re:定額減税やめて「ちょうだい」(02/17) 安西先生 このタイトルは、定額減税をや…
さいとう@ Re:切手(02/16) TTさん コメントありがとうございます。 …
こーほーぶちょーTT@ Re:切手(02/16) この干支切手私ももってます! 63円切手使…

Recent Posts

Category

Calendar

Archives

Headline News

2005.09.23
XML
カテゴリ:税制改正について
平成17年の後半にもなって、平成15年度の消費税法の改正の話をするのもなんですが・・・

平成17年分より、件の改正で消費税の課税事業者となる方々が増えるわけで、問い合わせや相談も依然として多いのではないかと思います。



 そこで、先日ちょっとある質問を受けて、恥ずかしながら(?)調べ直して驚いてしまった話を一つ。

(万が一、未だにご存じでない方の為に、恥を忍んで・・・です。)



 ご存じのように、消費税法第10条は第1項で「その年に相続があった場合」、第2項で「その年の前年又は前々年において相続があった場合」の納税義務について規定しています。

今回は第2項の話です。

 平成15年度の改正により、その年の前年又は前々年において相続があった場合については、

 【1】当然、まず第9条によりその事業者(相続人)の基準期間における課税売上高が1000万円以下かどうかで判定をし、

 【2】次に(第9条では納税義務が免除されても)その被相続人の基準期間における課税売上高との合計が1000万円を超える時は納税義務が免除されないとあります。



 問題はその適用時期なのですが、「平成16年4月1日以後開始する年に相続があった場合から」とありますので、平成17年分、つまり平成15年や平成16年(一昨年や昨年)に相続があった場合は、第10条については改正前の3000万円で判定するという事になっている訳です(みなさんは、ご存じでしたよね・・・!?)。



 ですから、昨年(平成16年)や一昨年(平成15年)に相続があった方の平成17年分の納税義務は、

 【1】まず、その方の平成15年分の課税売上高が「1000万円」以下かどうかで判定。

 【2】次に被相続人の基準期間における課税売上高との合計が「3000万円」を超える時は納税義務が免除されない=3000万円以下まで免除される・・・

事になりますよね。

 平成16年に相続があった相続人の平成18年分の納税義務も、同様に判定することになります。



 何だか(かなり)変だなぁ・・・と、私は感じたのですが・・・。



 例えば、相続等があって事業承継者がその土地に店舗を建設して・・・、「さあ課税事業者を選択して還付を受けなきゃ」と思ったら、「なんだ~、被相続人との課税売上高の合計額が1000万円は超えてるから、課税事業者は選択しなくていいじゃん!!」なんて思って安心していたら、実は免税事業者のままで、還付を受けられなくなってしまうなんて事も・・・!? 結構、危険ですよねぇ~。



 あまり仕事上関係ない(?)かもしれませんが、法人の消費税についても、合併があった場合の納税義務の免除の特例(第11条)や、分割等があった場合の納税義務の免除の特例(第12条、こちらは未来永劫3000万円判定が残る?!)でも同じ事が言えますよね。



 ガラにもなく、真面目な(恥ずかしい?)書き込みをしてしまいました。 まあ、最初なのでお許しを・・・。




 新井英俊






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2005.09.23 08:20:04
コメント(0) | コメントを書く
[税制改正について] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X