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カテゴリ:税制改正について
平成17年の後半にもなって、平成15年度の消費税法の改正の話をするのもなんですが・・・
平成17年分より、件の改正で消費税の課税事業者となる方々が増えるわけで、問い合わせや相談も依然として多いのではないかと思います。 そこで、先日ちょっとある質問を受けて、恥ずかしながら(?)調べ直して驚いてしまった話を一つ。 (万が一、未だにご存じでない方の為に、恥を忍んで・・・です。) ご存じのように、消費税法第10条は第1項で「その年に相続があった場合」、第2項で「その年の前年又は前々年において相続があった場合」の納税義務について規定しています。 今回は第2項の話です。 平成15年度の改正により、その年の前年又は前々年において相続があった場合については、 【1】当然、まず第9条によりその事業者(相続人)の基準期間における課税売上高が1000万円以下かどうかで判定をし、 【2】次に(第9条では納税義務が免除されても)その被相続人の基準期間における課税売上高との合計が1000万円を超える時は納税義務が免除されないとあります。 問題はその適用時期なのですが、「平成16年4月1日以後開始する年に相続があった場合から」とありますので、平成17年分、つまり平成15年や平成16年(一昨年や昨年)に相続があった場合は、第10条については改正前の3000万円で判定するという事になっている訳です(みなさんは、ご存じでしたよね・・・!?)。 ですから、昨年(平成16年)や一昨年(平成15年)に相続があった方の平成17年分の納税義務は、 【1】まず、その方の平成15年分の課税売上高が「1000万円」以下かどうかで判定。 【2】次に被相続人の基準期間における課税売上高との合計が「3000万円」を超える時は納税義務が免除されない=3000万円以下まで免除される・・・ 事になりますよね。 平成16年に相続があった相続人の平成18年分の納税義務も、同様に判定することになります。 何だか(かなり)変だなぁ・・・と、私は感じたのですが・・・。 例えば、相続等があって事業承継者がその土地に店舗を建設して・・・、「さあ課税事業者を選択して還付を受けなきゃ」と思ったら、「なんだ~、被相続人との課税売上高の合計額が1000万円は超えてるから、課税事業者は選択しなくていいじゃん!!」なんて思って安心していたら、実は免税事業者のままで、還付を受けられなくなってしまうなんて事も・・・!? 結構、危険ですよねぇ~。 あまり仕事上関係ない(?)かもしれませんが、法人の消費税についても、合併があった場合の納税義務の免除の特例(第11条)や、分割等があった場合の納税義務の免除の特例(第12条、こちらは未来永劫3000万円判定が残る?!)でも同じ事が言えますよね。 ガラにもなく、真面目な(恥ずかしい?)書き込みをしてしまいました。 まあ、最初なのでお許しを・・・。 新井英俊 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.09.23 08:20:04
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