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カテゴリ:税理士の仕事
5月は、3月決算の申告期日という忙しい時期にもかかわらず、税務調査が2件も入りいつもより 日々業務に追われています。
さらに 新たに特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用開始でもあり、各社の判定を慎重に行なわなければなりません。 過年度欠損金額の調整控除額について、15年4月以前は特殊支配同族会社に該当しない事業年度としての経過措置が取られており、 欠損金については業務主宰役員給与に関する調整が不要となりますので注意が必要です。 この経過措置があったおかげで数社 役員給与の損金不算入をまぬがれた会社がありました。 参考 14表1 へジャン プ 14表1の付表 へジャン プ あと 2週間をきりました 頑張って 5月を乗り切りましょう。 安西節雄 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.05.18 09:08:08
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