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カテゴリ:税理士の仕事
確定申告期は普段、あまり会員章をされない方も税務相談会場で必要になるので、着ける方が多いと思います。
ところで・・・税理士会の会員章は入会時に交付されます。 入会時の会費等に含まれていると言う理屈で、会員章について代金を別途請求されることはありません。 会員章は税理士として職務を遂行する時に身につけると言う事で、特に税務支援の時には身に着ける事を意識する事になります。 当然、身につけるとそれを無くリスクがあるので・・・代わりになるものを会員章として代用したいと考えるのは誰しもあると思います。 それが・・・ “会員章の略章(りゃくしょう)”と呼ばれるもので、各単位税理士会(直接の支部ではなく例えば関東信越税理士会など)で交付請求をすると取得する事が可能です。 会員章の代わりという意識が私にはあったので、いわゆるよくあるレプリカ的なイメージがあったのですが・・・ 興味があったのと実際、会員章を無くした時に備える為に取得しようと考え、単位税理士会に問合せをしました。 そこで私の認識が全く間違っていた事が分かりました。 結論を言うと・・・会員章と会員章の略章は限りなく同じと言う事です。 (1)同じ点 1.会員章の略章は、会員章と同じ効力がある。 (会員章と同じ、会員の登録番号が刻印されるとの事です。) 2.退会等した場合には、所属税理士会に返還しなければならない。 (有償だが・・・あくまでも貸与なので返還義務がある。) ちなみに・・・ (2)違う点は 1.名称 2.大きさと材質 (会員章より、ひとまわり小さい。材質も違うので・・・全体の色合いも違う。) 3.男性用は、ねじ式とタック式(女性会員用の形状)の2種類がある。 (男性用の会員章は基本的にねじ式のみ。) 単位税理士会の事務局の担当の方から非常に丁寧な説明を受けましたが・・・ その方も“(羽田)先生と同じようにレプリカ的で、そのまま購入すると言う認識の方がほとんどなので、必ず綿密に説明をしています。” との事でした。 (追伸) 略章の金額が思ったよりいい金額なので・・・現在、検討中です。 ちなみに関東信越税理士会でおよそ15%前後の会員が、略章の貸与を受けているのではないかという事でした。 羽田 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.03.08 08:14:35
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