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2011.08.11
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税理士の繁忙期はだいたい12月の年末調整に始まり、2月~3月の確定申告を経て、5月の3月決算法人の申告で終わりますが、社会保険労務士にも繁忙期があります。

社労士の繁忙期は、5月から7月あたりであり、その時期に何をやるかというと、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届の大きく2つを行います。

これを、全会社一斉に行わなければなりません。

まず、労働保険の年度更新ですが、ざっというと、1年間の賃金を基に、年間の労働保険料の計算を行う、というものです。

(労働保険料とは、労災保険と雇用保険の総称をいいます。)

とにかく、顧問先の1年間の賃金をかき集めないと計算ができないので、規模が大きい会社だと集計が大変です。

納付期限は、毎年7月10日なので、少なくとも6月末までに納付書を作成しなければなりません。

もう一つ、社会保険の算定基礎届ですが、こちらは、4月~6月の賃金を基に、保険料の見直しを行う、というものです。

先ほどの労働保険と違い3ヶ月間の賃金台帳を集めるだけでいいのですが、最近は、時給制等の従業員(フルタイムパート等)も社会保険に加入しているため、彼らの算定が面倒です。

時給制の従業員に関しては、賃金台帳のほかに出勤簿と時給等の昇・降給の確認を行わなければなりません。

届出の期限は、だいたい7月下旬くらいまでなので、少なくとも、年度更新が終わったら直ぐに算定基礎届に取り掛からないと間に合いません。

因みに、この時期は、大体の会社は、賞与も出します。そのため、上記2つの業務と並行して賞与の届出もする必要があります。

これだけの業務を全社一斉に行わなければならないので、法人の申告のように労働保険の年度更新等を決算月ごとにしてもらいたいものです。



高梨 雅樹





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Last updated  2011.08.11 08:05:00
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