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2015.06.15
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カテゴリ:カテゴリ未分類
国外財産調書に係る罰則規定が解禁です。


国外財産調書はどの程度周知されているのでしょうか。


対象者のうち顧問税理士のいらっしゃらない方は0、ということは無いように思われますが・・・。


なんと、条文上フォローされている様に読めます。


正当な理由なく期限後に提出した場合は罰則があるのですが、


後段の但し書きで「情状」により免除され得る模様。


正当な理由がなくても情状により免除可能となれば、


免除となる理由の範囲は結構広いと解釈するのは安易でしょうか。


この但し書き規定は結構活躍する予感がします。その効能は如何ほどでしょうか。


しかしながら、効能を試せるほどの財産を持ち合わせていないため、本日の考察は終了です。




眞野喜広





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Last updated  2015.06.15 06:31:54
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