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国外財産調書に係る罰則規定が解禁です。
国外財産調書はどの程度周知されているのでしょうか。 対象者のうち顧問税理士のいらっしゃらない方は0、ということは無いように思われますが・・・。 なんと、条文上フォローされている様に読めます。 正当な理由なく期限後に提出した場合は罰則があるのですが、 後段の但し書きで「情状」により免除され得る模様。 正当な理由がなくても情状により免除可能となれば、 免除となる理由の範囲は結構広いと解釈するのは安易でしょうか。 この但し書き規定は結構活躍する予感がします。その効能は如何ほどでしょうか。 しかしながら、効能を試せるほどの財産を持ち合わせていないため、本日の考察は終了です。 眞野喜広 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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