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2015.09.13
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カテゴリ:カテゴリ未分類
大雨による被害に遭われた方に心からお見舞い申し上げます。


船舶に係る課税の話です。

前回は外国法人に雇用されている船員の課税範囲についてお話ししましたが、
今回は内国法人が外国人漁船員の手配等を行った法人に支払った金員のお話です。


当該内国法人の船舶に乗船する非居住者である外国人漁船員の労働に対して、
内国法人が手配等を行った法人に支払った金員の一部が
国内源泉所得に該当する場合はあるのでしょうか。

結論は該当する場合もあるようです。したがって源泉徴収が必要となる場合もあります。


ポイント

・当該内国法人と外国人漁船員の雇用関係の有無
・船舶の所在(国内、国外)は問題とならない


内国法人の船舶に勤務する場合は船舶の運航場所及び勤務者の国籍又は住所を問わず、
当該内国法人から支払われる給与等は国内源泉所得となります。

つまり役務提供地は関係ないようです。


今回の件では当該内国法人と外国人漁船員との間に雇用関係が認められ、
金員の一部が国内源泉所得と認定されました。

手配等を行った法人との間には雇用関係が認められなかったようです。

この一連の課税関係は、派遣業ではなく職業紹介事業に係るものということでしょうか。


【参考】
TAINS F0-1-356
所基通 161-31


眞野喜広





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Last updated  2015.09.13 08:46:52
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