所沢支部 税理士仲間のブログ
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関東信越税理士会 所沢支部に所属する老若男女の税理士たちが日替わり・週替わりで情報を発信します。 「わたしたち、こんな活動やってますブログ」
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皆さんこんにちは! うさぎの「くーちゃん」です!
来年の10月に消費税が10%に上がるそうですが、 私の食料品は軽減税率の対象になりますでしょうか。
また、私の大好物であります、 「チンゲン菜」は軽減税率の対象になりますでしょうか。
軽減税率の対象となる飲食料品とは、 「食品表示法に規定する食品(酒類を除く)」
であり、食品とは
「人の飲用又は食用に供されるもの」
とのことですが、
ペットフードは対象外で、 チンゲン菜は対象となる。 という解釈でよろしいでしょうか(笑)
ペットフードは買いだめしてもらおうと思います!
以上うさぎのくーちゃんからの質問でした。
中山篤英