所沢支部 税理士仲間のブログ
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関東信越税理士会 所沢支部に所属する老若男女の税理士たちが日替わり・週替わりで情報を発信します。 「わたしたち、こんな活動やってますブログ」
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継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて 1.5%以上増加していること。
どれだけ早く、噛まずに言えるかが重要ですよね。
・・・さて、改正後の新しい所得拡大促進税制ですが、
継続雇用者の判定は当期と前期の全期間在籍している人ということで 少し判定がシンプルになりましたが、 あいかわらず難しいです。
前期が12ヶ月ない場合の続雇用者比較給与等支給額は年換算するの? 前期が12ヶ月ない場合の別表六の24の書き方は? そもそも別表六の23なの?24なの??
こんなときは、 「中小企業者向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック」 がわかりやすくていいですね。
前期が12ヶ月ない場合の続雇用者比較給与等支給額は年換算するようです。 (租法施行令27の12の5⑮二) ちゃんと条文に答えがあるんですね~。
苦労して計算したのに、
結局法人税額の20%かよ!
でもちょっとホッとした自分がいます(笑)
中山篤英