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カテゴリ:社会問題
にほんブログ村 今の世の中は便利になり、ネットで大概のものは、購入出来ます。 しかし、インターネットによる売買契約だけに、それに伴うトラブルも多く発生 しています。 皇子が最近経験したのが、期日指定未着という問題。 ネットによる注文は送料込みの契約が主で、貿易用語でいえば CIF ( COST,INSURANCE& FREIGHT ) 条件。CIF とは契約金額に商品代・保険・ 運賃が含まれていて、これに対し FOB ( FREE ON BOARD ) 契約条件で あれば、買主が保険・運賃を負担しなければなりません。 CIFとFOBはそれぞれインコタームズと呼ばれる貿易条件のひとつです。 売手と買手が「1.費用をどちらがどこまで負担するのか」「2.危険負担は どの時点でどちらへ移行するか」を、国際ルール化にしたものです。 すなわち、ネットで注文した場合、価格はCIF ですから、配送業者の選定と費用は 売主に属するわけです。期日指定条件であれば、売主はその日時に商品を届ける 債務が発生します。 13日午後2時指定で注文した商品が、その時刻に届きません。 配送伝票番号と配送業者は売主のホームページでわかりますので、佐川急便の ページでトレースしてみました。入庫は10日となっていますが、配達中でなく なんと< 保管中 >と記載されているのです。 佐川に問い合わせると、調査して折り返し電話するとの回答でしたが、1時間 待っても電話がない。 こちらから再度電話すると、仕分けミスでこれから配送するので、20時まで 待って欲しいとのお詫び。 ところが、ところが、20時まで待っても商品は届かず、佐川の電話は営業時間外 として受け付けません。 頭にきたので、売主の24時間対応のコールセンターにクレームすると、 ( 弊社としては、13日に届くよう出荷しており、佐川の営業所には10日に 入庫しております。つきましては、佐川にお問い合わせください。) と、遅延は佐川の責任で売主にはないような言い訳。 そこで、前述の CIF 条件の話を持ち出し、 ( 13日に届けるのが御社との契約条件であって、その日時に届かなかったと いうのは契約違反。買主に対し第一義的に責任を負うのは、佐川でなくて 御社でしょうが・・) と、反論。 ( 商品を指定期日に届けるのが、御社の契約上の債務であって、10日に 佐川に入庫したことなど、買主にとってはどうでもいいこと。 債務不履行の責を買主に負うのは御社で、第二義的にその責任を 佐川に追及すべきでは? ) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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