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2007年01月28日
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カテゴリ:歴史
サンフランシスコ条約第11条のjudgmentsを「裁判」と訳していることを「外務省の誤読」だと喧伝する人々が跳梁跋扈しています。

昨日は、東京裁判におけるjudgmentの訳は「判決」以外あってはならぬという方の自爆をご紹介しました。

judgmentなんて普通の名詞の意味がたった一つなんてあるはずもない。
それは、その場で様々な意味で使われます。

でも、状況から考えて普通は誤解の余地無しと判断してそういう言葉を使っている。
どの裁判官もあの第9条(ハ)をもって、判決の言い渡し時に弁護人を選任すれば、それで公正な裁判を保てるなんて考えるはずもない。
そして、既出の通り当時の西村条約局長がなぜサンフランシスコ条約11条が入ったかもちゃんと説明している。

--
第十一條は戰犯に関する規定でございます。この條約の規定は、日本は極東国際軍事裁判所その他連合国の軍事裁判所がなした裁判を受諾するということが一つであります。いま一つは、これらの判決によつて日本国民にこれらの法廷が課した刑の執行に当るということでございます。そうしてこの日本において刑に服しておる人たちに対する恩赦、特赦、仮釈放その他の恩典は、将来は日本国政府の勧告に基いて、判決を下した連合軍のほうでこれをとり行うという趣旨が明かにされております。極東軍事裁判所の下した判定については、この極東軍事裁判所に参加した十一カ国の多数決を以て決定するということになつております。一体平和條約に戰犯に関する條項が入りません場合には、当然各交戰国の軍事裁判所の下した判決は将来に対して効力を失うし、又判決を待たないで裁判所が係属中のものは爾後これを釈放する、又新たに戰犯の裁判をするということは許されないというのが国際法の原則でございます。併しこの国際法の原則は、平和條約に特別の規定がある場合にはこの限りにあらずということでございます。従つてこの第十一條によつて、すでに連合国によつてなされた裁判を日本は承認するということが特に言われておる理田はそこにあるわけでございます。
--

裁判の受諾が一つ、そして判決による刑の執行が一つ。
「判決を待たないで裁判所が係属中のものは爾後これを釈放する」という答弁。
そして「裁判を日本は承認するということが特に言われておる理田はそこにある」という言明。

誤訳でもなんでもなく、judgmentsは単なる刑の言い渡しの結果だけでなく、裁判そのものと訳さなければならない理由は、ちゃんと認識され、かつ説明されています

あるいは佐瀬議員の質問

--
次に平和條約第十一條の解釈に関連する問題でありますが、この條約によると、日本が極東裁判あるいは各地の戦争犯罪の軍事法廷において下された判決を受諾する、そして刑の執行について国内にある受刑者を担任するということになつておるわけでありますが、この判決受諾という意味が多少あいまいな点があるように見受けるのであります。申し上げるまでもなく、裁判というものは法を大前提として、また事実を小前提として三段論法で結論つけられた判決主文によつて構成されております。ところが戦争犯罪に適用さるべき法そのものについて、あるいは軍律あり、あるいは成文化された国際條約あり、あるいは国際慣習ありで、なかなかこの法自体が捕捉しがたいものがあるのであります。しかして事実については、外地における戦争犯罪、特に俘虜虐待とかいうような事柄になりますると、言語の関係あるいは弁護の不十分等いろいろな点からして、事実を証拠上確定することがきわめて困難であるにもかかわらず、そういう法に基いて、またそういう事実のとらえ方に基いて、死刑に、あるいは無期、あるいは有期の懲役に処されておるというのが戦犯裁判の実相であります。そこでこの條約十一條のその判決を受諾するという意味は、そういう法やまた事実等の前提とされた事柄をも全部含めて、裁判全体として日本がそれを承認する意味であるのか、あるいはさにあらずして単に有期懲役あるいは無期懲役というようなものに処せられたその結論的な主文だけを日本が承認して、その刑の執行を連合国にかわつて、あるいは委任に基いて、あるいは委譲に基いてそれの執行の任に当るにすぎないのかどうか。もし法や事実の認定についてもこれが日本政府として受諾するということであると、いわゆる再審すること、すなわち再び調べ直しをするということは、これは除外され、出来ないということにもなるように考えられ、もしまたそうでないとするならば、あるいはこれに対する再審なり、あるいは異議の申立てとかいつたような、さらに根本的に救済する道がなおそこに許されておるやにも思われるが、どうか。
--

と、これに対する大橋法務総裁の答弁でも、

--
しかしながら第十一條におきましては、これらの裁判につきまして、日本国政府といたしましては、その裁判の効果というものを受諾する。この裁判がある事実に対してある効果を定め、その法律効果というものについては、これは確定のものとして受入れるという意味であると考えるわけであります。従いまして今後これらの受刑者に対する刑の執行にあたりまして、日本政府が日本の裁判所あるいは行政手続によつてその判決の内容を再審査するというようなことは考えられないと思います。一応確定の裁判としてこれを受諾する。
--

というもの。
これらはいずれもサンフランシスコ平和条約を国会が批准承認する前に行われたやり取りです。

即ち、当時の外務省も法務省も、あのjudgmentsは事実認定なども含めた「裁判」そのものと認識と、またそう訳さなければならないという意思を持って、「裁判」と訳したのは明らかです。
そして、当時の政府も、国会議員も、マスコミも、国民も、それを認識していたはずです。

特に、この佐瀬議員と大橋法務総裁のやり取りは重要。
「裁判」と訳すか「判決」と訳すかでどう違うのか、当時のほとんどの人が気が付かないまま、外務省もそこまで気が回らないまま「裁判」と訳してしまったというなら「誤訳」という批判があっても良いかと思います
でも、そんなことはない。

この違いは当時からちゃんと認識されていて、それでもなお「裁判」という訳語を選び、何故「判決」ではなく「裁判」なのかという理由も、国会という公開の場でちゃんと説明されているのです。

だから、「裁判」は誤訳だと言うなら、その時に修正すれば良かっただけのこと。

そして納得いかないなら、条約批准に承認反対すれば良かったということ。

でも、そのような修正を求める意見は出ていないようだし、国会においても圧倒的多数の賛成でこの条約の批准は承認されている。

つまり、あのjudgmentsを「裁判」と訳したのは、昭和26年11月当時の民意の現れってことです。

それを今になって「誤訳」だなどと騒ぎ立てるのは、当時の国民がバカだったと言ってるに等しいってこと。

ましてや「外務省の誤訳」なんて言う論者は、そう言うことからも逃げて、当時の外務省をスケープゴートに仕立て上げている卑怯者にしか見えません。









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最終更新日  2007年01月30日 04時27分39秒
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