カテゴリ:日本経済
バブルを考える(80)
瑕疵担保条項 一時国有化された、長銀と日債銀の不良資産を切り離し、両行を民間に売却する際、後に問題となる瑕疵担保条項が導入されました。 瑕疵担保とは、民法570条に「売買に際して隠れた瑕疵があり、買い手がこれを知らずして契約したがために、契約の目的を達成できなかった時、買い手は買戻しを請求できる」権利として定められています。 金融再生法には、国有銀行の民間への譲渡に際して、2次損失への規定がなかったため、民法の瑕疵担保条項を使うことにして契約を結び、3年以内に2割以上債権価値が減価した場合は、買い手は帳簿価格で買戻しを請求できることにしたのでした。 これでは,買い手のフトコロが傷まないのですから、明らかに買い手に有利な条項でした。なぜ、このような条項が明記されたのか。単に金融再生委員会が買い手の要求に押しきられたのでしょうか。ここに極めて日本的な事情があったのです。 続く お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007.12.29 17:19:14
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