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テーマ:時事問題評論(3088)
カテゴリ:バカは死ね
先日のこと。
とある繁華街で警察官がガキ(未成年者)に職質したところ、 警官を押したということもあって、 公務執行妨害と暴行罪で逮捕された。 ガキ曰く。 「押したことは事実だが、 暴行にはあたらない。」 バカである。 ガキどもがいう「暴行」とは 「傷害罪」に相当するダロ。 例えば、相手を押して、 体制を崩す、或いは一歩でも動かされる という状態が発生すれば、 「暴行罪」が適用される可能性がある。 ん~。この解釈間違ってないと思うんだがな。 法の下での平等。 いかなる場合であっても等しく法で裁かれなければならない。 唯一「緊急避難」行為を除いて。 それに相当するからとなんでもやっていいわけではないけど。 おしまい。 2024.01.12 09:35 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
January 12, 2024 09:34:29 AM
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