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カテゴリ:尊徳先生の世界
剣持広吉は小田原の大名主で報徳の普及によく協力した。
当初は「二宮は今でこそ藩に採用されているが、もとは栢山の水のみ百姓の子である」と傲岸不遜な態度だったが、広吉の妹は竹松村の名主幸内方に嫁入りしていたことから、幸内に報徳を勧められても「二宮が何を知っているものか」と相手にしなかった。 しかし、自分が名主をしている村の惨状をみかねて、尊徳先生が宿泊していた塔ノ沢の福住喜平次方を訪問した。 先生は玄関に出て迎えて、「よく来た、ひさしく逢わなかった」と言われ、居間に案内されて深夜まで談話を交えて、再会を約束してかえった。 この時、広吉は先生の識見が高邁であることに感じて、がぜん心を改めて、後日報徳役所を訪問した。 先生「曽比は相変わらず貧乏であろう、しかしその貧乏は貴様一人の借銭だぞ」と言われた。 広吉「一村の貧乏は私一人では到底背負えません」。 広吉はそれから7昼夜の間、救済の方法を考案したが、別に名案も出ず、ついに心身ともに疲労したのを見て、先生は 「多分に疲れたる様子ゆえ、鬱を散じるがよい」と、金7両2分を与えられた。広吉が清遊して帰ってくるや、 先生「その方の村の先の名主が拝借した借金は今どれくらいにかさんでいるか」。 広吉「金2700余両となりました。先般私が一人しっかりと承服するならば、皆済の趣法は目前にあると仰せられましたが、その御趣法をご教示ください」。 先生は居ずまいを正しておっしゃった。 「名主の御拝借金このようにかさんだ根元は、貴様一人の不調法千万じゃ。そもそも大阪の料理人を留め置いて料理させ、また江戸の植木屋に親しんで珍しい物をもてあそび、遊芸は近国無類の妙手を師とし、江戸の杵屋勝五郎などとと芸を競い、連歌俳諧を阿徳に習い、手習いは平林館を学ぶなど、贅沢がつのるから、百姓たちはこれを見て、まねをする時は、果たして仕損じる、鵜のまねをして烏が水を飲むの理を知らないのか。 この理を悟ったならば、先の名主の墓へ両手をついて、頭を垂れて過失をわび、その上で右拝借金を一人で引き受けて、家株田畑を差し出し、その余徳をもって御返納の道を立てよ」と諭された。 剣持広吉はカクゼンとして悔い改め、妄執の雲霞は忽然として散じ、真如の月光を見出すことができた。 そして遊芸に対してこのような感を書いた。 「私(剣持広吉)は昼夜時を知らず、歌を唄うこと40年、 空しく光陰を送って何の益かあらん。・・・止むるにしかず」 「親に孝行を尽くし兄を敬うならば、神のみ心にかない、西から東から南から北から、思いとして、服さない事はない」 「私の道は至誠と実行のみである。」 ○剣持広吉といえば、二宮尊徳先生の仕法を自分が名主をしている曽比村に実施して大きな成果を挙げたことで知られており、二宮尊徳先生も在世中はしばしば誉められた。 尊徳先生が亡くなった後、次第に持ち前の傲岸不遜さが村民の反発にあい、また富田高慶の忠告も「何を意見がましいことを言うか」と聞き入れようとしなかった。 富田高慶は「ひとたび自慢の心が起きて、ついには大道を廃する。後の人はこれに鑑みなければならない」と誠心と謙虚さの大事を説いている。 その剣持広吉と尊徳先生との出会いが「足柄上郡誌」に載っている。 剣持氏は、足柄上郡牛島村草柳善右衛門の子で、寛政10戊午年5月20日の生まれである。 兄弟が6人あった。 幼より手習い学問算術を学ぶかたわら農事を勤めた。 同村牛頭山盛徳寺に慧門和尚に詩文を学んだ。 文政2己卯年8月21日22歳の時、曽比村剣持家に養子となった。 剣持家は本家与右衛門方から田畑4町4反2畝17歩と、農間業として酒造株高95石、かつ酒造蔵ならびに諸道具を譲られて分家した。 文政4年頃は、家運衰退し、加えて酒匂川洪水のため堤防が決壊して田畑が流され、生計が非常に困難になった。 それだけでなく、先名主杢右衛門が文化13年御拝借金500両余のところ、文政10年には金高1100両余となり、村方一同引き受けても返済の方法が立たず、難村助成講を企てたが、うまくいかず空しく月日が過ぎた。 天保7甲申年は、近年では稀な大飢饉で、餓死する者も少なくなかった。 御殿様から御手元金をくださって、米穀買入れの助成があったが、当村は借財返済のため、平素心がけて大根干し菜または芋がら等を年々貯蓄しておいたから、家内の食料だけは、米穀も所持していた。 しかるに世間一般に米穀が払底したため、遠近の商人が入り込んで、米穀を格外の高値で買い入れたから、一同は案外の益徳となり、年来の艱難も一時は軽減されるに至った。 その後、天保10己亥年剣持広吉42歳の時、二宮先生が52歳で難村取り直しの御趣法のため、鵜沢某方へ宿泊された。 これを聞いて中島善右衛門、兄の善吉、弟の安兵衛が、協議の上、剣持家相続趣法を歎願した。 栢山と曽比はわずかに半里たらず隔てた隣村であった。 かって剣持広吉は荒物業を営んでいて、しばしば小田原に往来して、二宮先生も製粉を商うことがあって、途中、道連れとなって、種種の談話を交わしたことがあった。 当時広吉は人に語って 「予は師について稽古した学者で、先生は天然の学者だから、到底比較にならぬ」と言った。 広吉は年齢で先生より10歳若かった。 家運が傾いているといっても家柄は名主格であり、和漢の学問に通じ、さらに仏典なども修め、農村中自分ほどひとかどの見識を有する男はあるまい。 二宮は今でこそ藩に採用されているが、もとは栢山の水のみ百姓の子である、 何を知るところがあろうかと全く先生に心服していなかった。 広吉の妹は竹松村の名主幸内方に嫁入りしていた。 幸内はつとに二宮先生の教えを奉じて、しばしば広吉にこの道に入ることを勧めたが、広吉は常に 「バカを言え、二宮が何を知っているものか」 と答えるのが常であった。 しかるに曽比村は種種の事情で、農民が困窮に陥って小田原領内が稀にみる惨状を極めた。 幸内はもちろん代官までも広吉に報徳仕法を勧めたが、始めはガンとしてその勧告を聞き入れなかった。 しかし事は一村の消長に関するということを考えて、先生が宿泊していた塔ノ沢の福住喜平次方を訪問した。 その時、先生は玄関に出て迎えて、 「よく来た、ひさしく逢わなかった」と綿々たる情誼は昔と変わることなく、居間に案内されて深夜まで談話を交え、再会を約束して還った。 この時、広吉は先生の識見が高邁であることに感じて、がぜん心を改めて、後日報徳役所である鵜沢方を訪問した。 先生は「曽比は相変わらず貧乏であろう、しかしその貧乏は貴様一人の借銭だぞ」と言われた。 広吉は「一村の貧乏は私一人では到底背負えません」と答えた。 それから7昼夜の間、救済の方法を考案されたが、別に名案も出ず、ついに心身ともに疲労したのを見て、 先生は鵜沢氏に、 「御代官様も多分に疲れたる様子ゆえ、鬱を散じよう」と、御代官の手より金7両2分を与えられた。 広吉が清遊して帰ってくるや、 先生は「その方の村の先の名主が拝借した借金は今どれくらいに嵩んでいるか」と尋ねられた。 「金2700余両となりました。 先般私が一人しっかりと承服するならば、皆済の趣法は目前にあると仰せ聞かされましたが、その御趣法をご教示にあずかりたい。」と申し上げた。 先生は居ずまいを正しておっしゃった。 「先の名主の御拝借金このように嵩んだ根元は貴様一人の不調法千万である。 そもそも先年来しきりに伺ってみるに、大阪の料理人を留め置いて稽古し、また江戸の染井宿の植木屋源治に親しんで高金の珍しい物をもてあそび、遊芸は近国無類の妙手「其都」という盲人を師とし、江戸の芝居町惣下座頭杵屋勝五郎等と芸を競い、連歌俳諧は鶯笠舎中丹堂阿徳に習い、手習いは平林館を学ぶなど、贅沢が募るから 百姓どもはこれを見てまねる時は、果たして仕損じ、鵜のまねをして烏が水を飲むの理を知らないのか。 この理を悟ったならば、先の名主杢右衛門の墳墓へ両手をついて、頭を垂れて過失をわび、その上で右拝借金を一人で引き受けて、家株田畑を差し出し、その余徳をもって御返納の道を立てよ」と諭されたのであった。 ここに剣持広吉はカクゼンとして悔い改め、妄執の雲霞は忽然として散じ、真如の月光を見出すことができた。 遊芸に対してこのような感を書いた。 「予昼夜時を知らず、 しかして歌を唄うこと40有余年、 しかして空しく光陰を送って何の益かあらん。 鶏は昼夜時を唄って万代の益あり。 蜀漢は8千8声に及んで声の唖することなし。 鳥は吉凶を鳴きて人に悟す。 おしは言わず、しかして事足り、かえって千人に愛せらる。 よって吾業にあらずしてこれに遊ぶは、すなわち必ず禽獣とおしとに異ならず。 譬へば諸芸は青、黄、赤、白、黒色の衣を服して、神仏を祈るが如し 寧ろ白衣を服し、かえって清浄にして、感応有らしむか、或は米粉をもって米菓を製するがごとし。 米は常に真の食にて飽くなし、 敢てこれを製しこれを染むることいよいよ止むるにしかずと。」 料理も簡略にして、衣類も質素にし、表具類、大皿等に至るまで、増長品は価にかかわらず売払った。 以上のごとく、多年の嗜味を放棄して、無利金を歎願せしかば、格別の御憐恕をもって、金2700両余の内、金1900両余を御棄損当金800両に打ち切られたれば、氏一人にて引請け返納致すべきよし、村方一同に披露せしに、元来反別割にて引受け置きたるものを、一人に負担せしむる理なしとて評議の結果、貧富の差別致して反別割とし、5ヵ年賦に御返納することに治定す。 翌11年には長女きく15歳にて翁の許へ遣はされ、その生計等を見習はせらるる等、ますます御趣法あい励まれ、功労空しからず、遂に74の星霜をかさねたる。 弘化4年8月には、翁の許へ左の謝状を、名主庄左衛門、名主庄左衛門、名主与右衛門、名主広吉、小前一同連印にて呈されき。 前中略 さて初度調べ候所の総借財高6248両1分2朱余、皆済にあい成り候上にて、当節報徳加入金出来致し候、高金3266両3分2朱永105文8分1厘6毛2忽、並びに種々手段金784両永1文7分4厘1毛1忽都合金4060両3分2朱永107文5分5厘8毛の内にて、ただいまありていに取調べ候、御助成金1259両3分永25文7分4厘4毛3忽、並びに置据御拝借金1888両2朱永87文5分9厘4忽、なおまた年賦付御拝借残金177両2朱永12文8分6厘2毛、3口合金3325両2朱永101文1分9厘6毛6忽と、差し引き見候えども、全以金735両3分永6文3分6厘3毛4忽、有金過上にあい成り、かくのごとく暮らし方立ち直り一同困窮難渋の憂ひを免かれ、安楽自在に罷り成し候上は、万代不朽莫大の御仁恵、恐れながら御先君様、思し召しの端をあい聞き候御儀を、奇特に思し召され、ぜひとも手戻りこれ無きよう、励みのため、御手許金並びに前々荒地起き返し産み出し候、 報徳金の内、頂戴仰せ付けらる。 この段いかにも有り難き次第、言語に絶し難くなお筆紙にも尽くし難し。 一同重々冥加至極有り難く拝領奉り候。 然る上は年々繰り返し、無利足にて貸し付け、困民の暇を助け、一同怠慢無く、日夜本業あい励み、永久無難にあい続け仕り、きっと御趣意を安んじ奉り、申すべく候。 よって頂戴金請書くだんのごとし。 ああ、かしこき御代に生まれあひて、大善の道を慕ひ、共に共に行ひつれば、これやこの、とくたることをあけもちひ、さきつる国のおほとのの、玉の言の葉をそへて、こたびみつももかさねの黄なるものを、おくり給りせば、あまりにかたじけなさのまま、かくよみてたひまつる。 栄へよと君が恵みのふかみ草色香は代々につきせざりけり。 かへしの歌に 二宮詠 たのもしや、雪も氷もいとひなく咲きかほるらん曽比のしら梅。 との応酬ありて、心尽くしのほど、推察さる。 当時下野国芳賀郡東郷の郡代山之内 左衛門、曽比村の興復を遥かに耳にせられ、歓喜の余り、左の詩文を賦して贈られき 相州足柄上郡曽比村の父老、篤く二宮尊徳の教えを信じ、切に報徳元恕の法を守り、7年にして赤貧惰遊の民、 は身を修め、義に向かい善にうつり、民情も淳厚となり、荒地を開墾し、教化すでに隣里に及ぶといふ。 よって尊徳、報徳の余財300金をもって父老を賞誉する。 ここにおいて父老深く領主先候(故大久保忠真)の恩義を追感し、青山教学院の墓下に詣で、その事情を啓し、また余の官舎に来て尊徳に面会し、贈恵の厚きを感謝し、その言葉は聞く人を感動させた。 余はこれを聞いて喜んで眠れず、詠嘆のあまり詩を作って父老に示した。 説を聞くに寒村昔日貧し、数年勉強して陽春に復す、これ父老良法を奉ず為なり、報徳孤ならず必ず隣有り 弘化丁季冬 下野東郷郡樓山鴻谷において書す このころにいたって、曽比村が復興したことは遠近に伝わり、静岡、山梨、伊豆、栃木あたりから人々が尋ね来て剣持広吉の家はまるで旅館のように混雑した。 そこで一軒新築して、「勧善舎」と名づけて対応した。 このため、弘化4年になって感謝状を受けた。 その方は、報徳仕法について、ひとかたならず骨折り、その上、加入金等差し出し、難渋の人々を救助する一助にもなり、大変心がけがよく奇特の至りである。 詳しくその事跡は役所にも報告された。これによって真岡木綿5反下しおかれ、その上名主格に仰せ付けられる旨申し渡すものである。 弘化4年12月27日 井沢門太夫 大橋儀兵衛 加藤東馬 曽比村組頭 広吉どのへ こうして剣持広吉は天保9年より、嘉永2年まで12ヵ年間、御仕法世話方として尽力して功労が少なくなかったが、名主格を仰せつかったことで、従来の名主庄左衛門、兄与右衛門、弟広吉の順だったが、広吉、与右衛門、庄左衛門と地位が顛倒したため、この際隠居しようと両人に内談したところ、両人は村人一同と会合した。 ところが一同は御仕法取り潰しを主張し、かえって広吉の悪行を言い立てて、村払いにもしようと騒動になった。 ここで西栢山の名主俊助、東栢山の名主常三郎、蓮正寺の名主善三郎の三人が仲裁に入って、12ヵ年間取り扱った勘定に少しも不正の疑いがないことを言明したため、村方から詫び書を取って、事をすませ、帳簿類は役所へ差し上げ、組頭病気を願い出て小前の身分となった。 【40】尊徳先生がおっしゃった。 庭訓往来に、「注文に載せられずといえども進じ申すところなり」と書いてあるは、よく人情を尽している文である。百事このようにありたいものだ。 馳馬(はせうま)に鞭(むち)打って出る田植えかな、 馳せ馬は注文である、注文にのせてなくとも、鞭打って出るところである。 影膳(かげぜん)に蠅(はえ)追ふ妻のみさをかな、 旅行中の夫の無事を祈る影膳は注文の内である、 注文にないけれども、蠅を追うところである。 進んで忠を尽すのは注文の内である、退いて過ちを補うのは、注文に載せていないけれども、勤めるところである。 親を繰り返し諌(いさ)めるまでは注文の内である、いさめて聞かなくとも親を敬って、親の言葉に違わない、また労して怨まないのは、注文に載せられていないけれども、親に尽すところである。 菊花を贈るは注文なり、注文にないけれども根を付けて進呈ずるところである。 おおよそ事はこのようにすれば、志の貫かれないことはなく、事のならないことはあるはずがない。 ここにいたって、親に孝行を尽くし兄を敬うならば、神のみ心にかない、西から東から南から北から、思いとして、服さない事はないというにいたるのである。 『庭訓往来』は、中世から近代初頭にもちいられた習字用・読本用の初級の教科書である。 往復書簡の形をとるいわゆる往来物の一種である。 「庭訓」とは、孔子が庭で息子をよびとめ、教えを説いたという故事による。 南北朝末期から室町前期に成立したと推定され、著者は僧玄恵(げんえ)ともいわれているが不詳。 1年の各月に進状・返状を一対ずつ配し、閏(うるう)8月の進状をくわえて25通の書状からなる。 各書状にはそれぞれ衣食住、職業、産物、政治、仏教、病気など、社会全般の事物に関する単語を列挙し、武士や庶民の日常生活に必要な知識をまなべるようになっている。 江戸時代には注釈本や絵入り本などが各種刊行されて庶民の家庭での教育や寺子屋でひろくつかわれた。 二宮翁夜話巻の4【6】尊徳先生はおっしゃった。 私の道は至誠と実行のみである。 だから鳥、獣、虫、魚、草木にも皆及ぼすことができる。 いわんや人においては当然である。 だから私の道は才智や弁舌を尊ばない。 才智や弁舌は、人には説くことができても、鳥獣や草木を説くことはできない。 鳥獣は心あるから、あるいは欺くことができるかもしれない。 しかし、草木をも欺くことはできない。 私の道は至誠と実行であるがゆえに、米、麦、蔬菜、瓜、茄子でも、蘭や菊の花でも、皆これを繁栄させることができる。 たとえ知謀が諸葛孔明を欺き、弁舌が蘇秦・張儀を欺くことができても、弁舌を振って草木を栄えさせる事はできないであろう。 だから才智や弁舌を尊ばず、至誠と実行を尊ぶのである。 古語に、至誠神のごとしというが、至誠はすなわち神であるといってもよい。 およそ世の中は智慧があっても学問があっても、至誠と実行とがなければ事は成らないものと知らなくてはならない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2019年06月01日 03時06分12秒
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