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テーマ:社会保険労務士の仕事(67)
カテゴリ:社労士業の営業方法
不勉強で申し訳ない。新聞を読んでいてはじめて知ったのだが、弁護士には「弁護士会照会」という法律上の調査権限がある。弁護士法23条の2は、「弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会を通して、公務所又は公私の団体に照会して、必要な事項の報告が求めることができる」と規定されている。年間67000件の利用があるらしい。最近、個人情報保護法を理由にこれを拒否する会社や役所が増えたという内容の記事だったが、まだ法律上そういう権限があるだけ社労士より100倍マシである。
もうじきADR代理がはじまるというのに、資料を集めるのに必要な調査権限がなにもないのだから、なんとも情けない話だ。 たとえば、労働基準監督署にある会社の就業規則の写しを請求しても、基本的には社労士では断られる。こんなことで一体我々になにが出来るのか甚だ疑問である。 社労士会も、会費という金を会員から集めている以上、こういう点を何とかして欲しいのだが、俺の知る限り、こういう問題が話題になったことはない。 「社労士会照会制度」こんな権利もぜひ考えて欲しいものである。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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