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2012/10/15
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テーマ:ニュース(99461)


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640スズラン


(※しおんからのお願い : もし、「難しそうでついて行けないかも・・・」と思ったら、
色文字・太字・大文字に変えたところだけでも、つまみ食いみたいに読んでみて下さい。
落ち着いて読むと、「は?法務省、何言ってるの?」とそのおかしさに気付くと思います。)


○ 問題点4

制約を受けない者が
曖昧な規定で民法・刑法に抵触するか否かを
判断するようになります。


同法案は、
「民放・刑法その他の法令に照らして違法とされる行為」
を人権侵害と規定し直しました。


〜救済の対象は、
司法手続を想定しても、違法と評価される行為
であることが前提となっています。
〜(略)〜
人権委員会では(略)調査の結果、得られた証拠を基に事実を認定し
それが「人権侵害行為」に当たるか否かを
人権に関する法令の規定や判例、学説を踏まえて合議体で判断し〜
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00054.html

同法案第二十四条2-4「犯罪に該当すると思料される
人権侵害行為の事実について告発すること




人権侵害という、判断の難しい案件が
民法や刑法に触れるか否かを、

行政の立場にあり、
国会同意人事以外のいかなる公的制約も受けない者が、
判断する事になります。


「司法手続を想定しても違法と評価される行為」とは
「違法判断のものさしが裁判所と同じであること」だとしていますが、
一方で、人権侵害の申し立てに当たっては
「裁判で立証出来るような証拠はいらない」という答申もしています。

しかし同法案では、前記のような経緯で、
委員会に強制的な強権は付与しないとしています。
そうであれば必然的に、
有力な証拠の確保は難しいと言わざるをえません。

裁判所と同様に刑法等に触れるかどうかを
委員会が判断するが、
その申し立てにあたって証拠は不要であり、
同時に委員会には証拠を集めうる権限がない。

その恣意的運用の可能性が
多分に残されると同時に、
矛盾に満ちた制度設計となっています。



○ 問題点 5 

網羅的な根拠法が
公権力による人権侵害の原因になります。


個別法で対応出来るのではないかという問題に対して、
同Q&Aでは以下のように回答しています。

「(略)個別の法律による救済制度が
整備されていない分野(略)もあり、
(略)法律を制定していては迅速な対応が
困難であることを考えれば、
全ての問題について個別の法律で対応することは困難です。
このように、個別の法律による対処には限界があります」

現行法で99%人権侵害事案が解決している現状で、
残り1%の事例について
「個別法で対応するのが困難」
と結論づけるのは
明らかに無理があります。



また、民主主義においては、観念的な「国民の総意」を
具体化するための手続きが必要不可欠です。

迂遠であるから
個別の手続きを無視して
網羅的な根拠法を作る
という思想自体が、
まさに公権力による
人権侵害を生む温床となると考えます。


○ 問題点 6 

外国人が
人権擁護委員に選任される可能性を
排除していません。


外国人が人権擁護委員になれるかどうかは、
外国人地方参政権など別法案の問題だとしていますが、
この回答にも矛盾があります。

人権擁護委員の選任については、
現行の選任制度を移行するとしながら、
もし外国人地方参政権が付与された場合、
人権擁護委員に選任されるかどうかは、


〜地方参政権の有無と人権擁護委員の委嘱要件(推薦要件)とは
当然に一致するものではありませんので,これらは別個の問題として,
外国人に対して地方参政権を付与するかどうかの検討過程で
改めて論議
がされる〜




と答えています。

当然に一致するものでないのであれば、
今回の法案で、日本国籍を有する者と
規定すれば済む話
であり、
外国人地方参政権の
検討過程を待つ必要はありません。



人権擁護委員法と根本的に制度設計が異なる本法案で、
人権擁護委員法における
「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」との条項を
安易に引き継ぐことは非常に危険です。
2009年に施行された裁判員制度では、
裁判員を明確に日本国民と限定しており、
本法案でも同様に国籍条項の明記をするか否かの議論を行うべきです。

この法案を推進する
議員及び団体が
おしなべて外国人地方参政権推進派で
あることを考えれば、
その目指す所は明瞭です。



(7・総論【最終章】へ続く。下のリンクは、論拠となる、政府公式資料です。)


◇ 法案原文
http://www.moj.go.jp/content/000101633.pdf

◇ 平成24年9月19日 の法務省Q&A
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html


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Last updated  2012/10/20 07:37:47 PM
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