2010329 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

所沢支部 税理士仲間のブログ

所沢支部 税理士仲間のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Freepage List

Profile

所税仲間

所税仲間

Favorite Blog

見えなきゃ カッコ… New! 龍の森さん

国民民主党案の年収1… 山田真哉さん

セミナー講師 taka-maruさん

地域経済活性化を目… 清水武信さん
関根舜助のコラム★ … 関根舜助1940さん
税理士の仕事 ・・… 長野市の税理士さん
ダックスの気まぐれ… ダックス税理士さん
転職後30過ぎた日… mao1973さん
出前税理士の日常 youmeikさん
静岡市の税理士 酒… ふみ32828さん

Comments

こうほうぶちょうTT@ Re:戸籍謄本広域交付制度(04/05) 戸籍謄本広域交付制度、まだ、使ったこと…
こうほうぶちょうTT@ Re:4年ぶりですが(02/27) たった一日・・・ されど一日。 申告残…
リボンの騎士@ Re:定額減税やめて「ちょうだい」(02/17) 安西先生 このタイトルは、定額減税をや…
さいとう@ Re:切手(02/16) TTさん コメントありがとうございます。 …
こーほーぶちょーTT@ Re:切手(02/16) この干支切手私ももってます! 63円切手使…

Recent Posts

Category

Calendar

Archives

Headline News

2007.03.10
XML
カテゴリ:税金の話
ちかごろ 離婚される方が多くなってきていることが、この仕事をしていると身近に感じられるようになってきました。

先日も離婚に伴う財産分与について申告をしたばかりなのです。

そこで 税法上の考え方をご紹介します。

【贈与税】 
財産分与は、原則として贈与税はかかりません。


財産分与は、離婚の際、婚姻期間中夫婦で築いてきた財産を2人で分け合うことをいいますので、原則として贈与税はかかりません。

ただし、次の場合には、贈与税がかかります。
・・・1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額や
・・・・その他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合
・・・・・・・その多すぎる部分に贈与税がかかることになります。

・・・2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
・・・・・・・離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

【譲渡所得税】 
土地や建物で財産分与が行われた場合は、分与した人に譲渡所得の課税が行われます。


離婚に伴う財産分与であっても、通常の不動産の譲渡と同じ様に、財産分与時の時価と、取得額の間に差益があれば、譲渡所得税が課税されることになります。

居住用財産の譲渡については、「3,000万円の特別控除」や「税率軽減の特例」が受けられます。

通常、親子や夫婦など特別な間柄である場合は使うことができませんが、離婚に伴う財産分与は、離婚後の譲渡であり、配偶者に対する譲渡には該当しませんので、控除を受けることができます。

尚、財産分与を現金で支払う場合は非課税です。

財産分与が「資産の譲渡」に当たるかどうかは、見解の難しいところです。

この点について、最高裁では、「財産分与をして不動産等の資産を譲渡した場合、分与者は、これによって分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべく、譲渡資産について譲渡所得を生じる」旨判示しております。

私の感情としては、納得しておりませんが・・・・・・


【不動産取得税】
財産分与で不動産を受け取った場合は、不動産取得税がかかります。


通常、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに課される税金です。

離婚による財産分与であっても、土地や家屋を取得した方が納めることになります。

尚 離婚に伴い片方が相手方の所有権持分と住宅ローンを引き受けることになった場合には、住宅ローン控除ついては、自分がすでに適用を受けている住宅ローン控除と、追加取得した家の持分にかかる控除との重複適用は認められませんので注意してください。

この点も 私は納得できませんね・・・おかしな税法だと思いませんか・・



安西節雄





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.03.11 08:20:35
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X