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カテゴリ:税金の話
ちかごろ 離婚される方が多くなってきていることが、この仕事をしていると身近に感じられるようになってきました。
先日も離婚に伴う財産分与について申告をしたばかりなのです。 そこで 税法上の考え方をご紹介します。 【贈与税】 財産分与は、原則として贈与税はかかりません。 財産分与は、離婚の際、婚姻期間中夫婦で築いてきた財産を2人で分け合うことをいいますので、原則として贈与税はかかりません。 ただし、次の場合には、贈与税がかかります。 ・・・1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額や ・・・・その他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合 ・・・・・・・その多すぎる部分に贈与税がかかることになります。 ・・・2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合 ・・・・・・・離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。 【譲渡所得税】 土地や建物で財産分与が行われた場合は、分与した人に譲渡所得の課税が行われます。 離婚に伴う財産分与であっても、通常の不動産の譲渡と同じ様に、財産分与時の時価と、取得額の間に差益があれば、譲渡所得税が課税されることになります。 居住用財産の譲渡については、「3,000万円の特別控除」や「税率軽減の特例」が受けられます。 通常、親子や夫婦など特別な間柄である場合は使うことができませんが、離婚に伴う財産分与は、離婚後の譲渡であり、配偶者に対する譲渡には該当しませんので、控除を受けることができます。 尚、財産分与を現金で支払う場合は非課税です。 財産分与が「資産の譲渡」に当たるかどうかは、見解の難しいところです。 この点について、最高裁では、「財産分与をして不動産等の資産を譲渡した場合、分与者は、これによって分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべく、譲渡資産について譲渡所得を生じる」旨判示しております。 私の感情としては、納得しておりませんが・・・・・・ 【不動産取得税】 財産分与で不動産を受け取った場合は、不動産取得税がかかります。 通常、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに課される税金です。 離婚による財産分与であっても、土地や家屋を取得した方が納めることになります。 尚 離婚に伴い片方が相手方の所有権持分と住宅ローンを引き受けることになった場合には、住宅ローン控除ついては、自分がすでに適用を受けている住宅ローン控除と、追加取得した家の持分にかかる控除との重複適用は認められませんので注意してください。 この点も 私は納得できませんね・・・おかしな税法だと思いませんか・・ 安西節雄 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.03.11 08:20:35
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